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【第59回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑤ [2021.07.13]
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「再就職支援の対象となる措置」について前回見ていきましたが、
この「再就職支援の対象となる措置」をとった上で、
さらに次の訓練の措置をとった場合、 訓練加算の対象となります。
委託先の職業紹介事業者に、次の①~⑥のすべてを満たす訓練を行わせること
① 再就職支援の一部として、
委託先の職業紹介事業者または当該職業紹介事業者からの再委託によって実施される訓練であること
② 訓練内容が、
次のア~エのすべてを満たす、支給対象者の再就職の実現に資するものであること
(その呼称についてはセミナー、講習等であっても差し支えありません。)
ア 次の a のみ、または a と b の組み合わせにより実施される訓練であること
a 支給対象者の再就職先での職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること
(例: 技能習得に係る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
b 支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図るものであること
(例:キャリア意識形成に係るセミナー、将来設計・独立起業に係るセミナー、メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)
イ アの a と b の組み合わせにより訓練を行う場合、
a と b の訓練の時間数の合計に占める b の時間数 の割合が5割以下であること
ウ 趣味教養と区別がつかないもの、
再就職に必要な能力の開発・向上に関連しないもの、
安定した雇用に結びつくことが期待しがたいと認められるもの、
就職活動のノウハウに係るものではないこと
エ 通信教育・e ラーニングによるものでないこと
③ 委託に係る契約締結日から助成対象期限までの間に10時間以上実施される訓練であり、
そのうち支給対象者が8割以上受講すること。
なお、
支給対象者の就職の内定等により予定されていた訓練が受講できなかった場合は、
当該受講の最終日までの期間において8割以上受講していること
④ 訓練の実施費用について申請事業主が全額負担していること
⑤ 委託契約書に、訓練の実施および申請事業主による費用の負担について明記されていること
⑥ 職業紹介事業者が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、
その実施状況(支給対象者ごとの実施日、受講時間、実施した訓練内容等)について証明を行うものであること
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