助成金ニュース

【第71回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑰   [2021.08.24]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給対象となる訓練」について見ていきましょう。

支給対象者に対して次の(1)~(5)のすべてを満たす訓練(以下「支給対象訓練」といいます)を実施した場合は、人材育成支援の支給対象となります。

(1) ①に該当する Off-JT、または①に該当する Off-JT と②に該当する OJT を組み合わせたものであること

①(Off-JT)
次のアとイ(いずれか一方でも可)によって行うものであること

ア 事業内訓練
申請事業主が自ら主催し、事業所内において集合形式で実施する訓練
外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練であっても、事業主が企画し主催したものは事業内訓練となります。
なお、訓練は、専門学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者またはこれらと同等以上の能力を有する者が実施する必要があります。

イ 事業外訓練
公共の職業能力開発施設、学校教育法上の訓練機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、その他事業主団体等が主催している訓練
なお、支給対象訓練を行う者が過去に不正受給に関与していた場合、当該者が実施する訓練については助成対象となりません。

支給対象訓練のうち Off-JT を事業外訓練として外部に委託・依頼する場合、複数の機関に委託・依頼したり、複数の「訓練コース」(例 えば簿記、ビジネスマナーなど、習得すべき知識・技能の種類によって区別される一連のカリキュラムの集まりをいいます)から構成することとしても差し支えありません。

②(OJT)
次のア~ウのすべてに該当するものであること
ア 訓練時間が、支給対象訓練の総時間数の9割以下であること
イ 支給対象者が従事する予定の職務に関して、専門的な知識または技能を有する者により行われるものであって、Off-JT の訓練内容や訓練の成果を活用したものであること
ウ 訓練の成果に係る評価が行われるものであること


(2) 訓練内容が、次の①~③のすべてに該当するものであること

①職業に関する知識と技能等を高め、職場への適応性を高めるためのものであって、
Off-JT については次のア、OJT についてはイに該当していること

ア (Off-JT)
次の a のみ、または a と b の組合せによるものであること
a 支給対象者の職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること
(例:技能習得に係る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
b 支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図るものであること
(例:キャリア意識形成に係るセミナー、メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)

イ (OJT)
訓練の成果を活用して支給対象者が従事する予定の職務や、Off-JT の訓練内容と相互に密接な関連を有するものであること

②趣味教養と区別のつかないものではないこと

③通信教育・e ラーニングによるものではないこと


(3) 一つの支給対象訓練あたりの Off-JT(Off-JT と OJT の組合せの場合はそのうちの Off-JT)の訓練時間数が 10 時間以上であること
なお、次の①~③については、訓練時間数から除きます。
合計1時間を超える開講式、閉講式、オリエンテーション
昼食等の食事を伴う休憩時間
1日1時間を超える小休止


(4) 申請事業主が訓練の実施に要する経費の全額を負担するものであること


(5) 申請事業主が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、その実施状況 (各支給対象者の実施日、受講時間、実施した訓練内容等)について証明を行うものであること


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