助成金ニュース

【第77回】特定求職者雇用開発助成金(概要)   [2021.09.14]

■特定求職者雇用開発助成金の概要

高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成するものであり、
これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。


本助成金は次の6つのコースに分けられます。

Ⅰ 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を雇い入れることに対して助成を行う
「特定就職困難者コース」

Ⅱ 65歳以上の離職者を雇い入れることに対して助成を行う
「生涯現役コース」

Ⅲ 東日本大震災による被災離職者等を雇い入れることに対して助成を行う
「被災者雇用開発コース」

Ⅳ 発達障害者または難病患者を雇い入れることに対して助成を行う
「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」

Ⅴ 正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者としての就業が困難な者を正規雇用労働者として雇い入れることに対して助成を行う
「就職氷河期世代安定雇用実現コース」

Ⅵ 生活保護受給者等を雇い入れることに対して助成を行う
「生活保護受給者等雇用開発コース」


【第76回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金Q&A(つづき)   [2021.09.10]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「よくある質問(つづき)」について見ていきましょう。

Q:支給対象となる方を雇い入れてから、6か月以内に子会社へ出向させる予定がありますが支給対象となりますか。

A:移籍出向させる場合は支給対象となりません。
なお、同一事業主間での転勤(支店間の異動等)を実施する場合は、支給対象となり得る場合がありますので、詳しくは管轄の労働局へお問い合わせください。


Q:再就職援助計画対象労働者証明書を持った方を雇い入れましたが、その方の離職日が分かりません。

A:本人に、雇用保険の離職票または雇用保険受給資格者証に記載されている離職日を確認してもらってください。


Q:再就職援助計画の対象者を離職後3か月以内に雇い入れましたが、その後雇い入れた従業員が自己都合で退職しました。この場合、助成は受けられますか。

A:基準日(※)経過後、助成金の支給決定日までの間に従業員が退職した場合であっても、その退職理由が自己都合である場合は助成を受けることができます。
(※)第1回支給申請の場合は、雇い入れ日から起算して6か月経過した日(第1回支給基準日)。
第2回支給申請の場合は、第1回支給基準日から起算して6か月経過した日(第2回支給基準日)。


Q:OJT の講師の要件に「専門的な知識または技能を有する者」とありますが、具体的にはどのような者を指すのでしょうか。

A:訓練内容に係る資格保持者や豊富な経験を有する者を指します。
例えば当該業務を行うラインの班長や係長といった役職の方などが考えられます。

【第75回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金Q&A   [2021.09.07]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「よくある質問」について見ていきましょう。

Q:再就職援助計画対象者を積極的に採用しようと考えていますが、その対象者の情報についてはどのようにしたら確認できますか。

A:ハローワークや職業紹介事業者に求職登録されている場合に把握されているので、ハローワークの求人窓口等へお問い合わせください。
また、再就職援助計画の対象の方には、再就職援助計画対象労働者証明書を渡されており、採用面接時等に事業主の方へ伝えするようハローワークが伝えています。


Q:正社員として雇い入れる場合のみ対象となるのですか。

A:正社員に限らず、雇用保険の被保険者となる労働条件であり、かつ無期雇用で雇用する場合は支給対象となります。


Q:ハローワークや職業紹介事業者からの紹介を受けて雇い入れた方のみ対象となるのですか。

A:就職の経路は問いません。
ハローワークや職業紹介事業者の紹介による雇入れでない場合も支給対象となります。


Q:雇入れに際して試用期間を設ける予定ですが、支給対象となりますか。

A:試用期間を設ける場合であっても、雇用契約が無期雇用である場合は支給対象となります。
ただし、試用期間を有期雇用とし、試用期間後に無期雇用契約を予定している場合は原則支給対象となりません

【第74回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑳   [2021.09.03]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給額(人材育成支援)」について見ていきましょう。

支給対象者に支給対象訓練を実施した場合は、以下の額を追加で支給されます。

(1) Off-JT
賃金助成 (上限 600時間)
通常助成:1時間当たり 900円
優遇助成:1時間あたり 1,000円
優遇助成(賃金上昇区分):1時間あたり 1,100円

訓練経費助成
通常助成:実費相当額上限30万円
優遇助成:実費相当額 上限40万円
優遇助成(賃金上昇区分):実費相当額 上限50万円

(2) OJT
訓練実施助成 (上限 340時間)
通常助成:1時間当たり 800円
優遇助成:1時間あたり 900円
優遇助成(賃金上昇区分):1時間あたり 1,000円

こちらの区分については1年度1事業所当たり5,000万円が上限です。

(1)Off-JT の助成について
① 賃金助成
支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、Off-JT を実施した時間に応じて助成されます。なお、600 時間が上限です。

② 訓練経費助成
支給対象者それぞれにつき、訓練実費相当額が支給されます。
訓練実費相当額は次のように算出されます。
a 事業内訓練の場合
以下のア~ウの合計額を、総受講者数(早期雇入れ支援コース対象者以外も含めます)で除して1人あたりの額を算出します(円未満は切り捨てます)。
外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(所得税控除前の金額)に係る実費
ただし、1時間あたり3万円が上限です。
また、外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するものは対象となりません。
施設・設備の借上費に係る実費
教室・実習室・ホテルの研修室の会場使用料及びマイク・OHP・ビデオ・スクリーン等訓練で使用する備品の借料であって、早期雇入れ支援コースの対象訓練のみに使用したことが確認できるもの
教科書・教材費に係る実費
学科または実技の訓練を行う場合に購入したものまたは早期雇入れ支援コースの対象訓練のみで使用するものとして作成したもの
b 事業外訓練の場合
入学料・受講料・受験料・教科書代等にかかる実費
あらかじめ受講案内等で定められており、受講に際して必要となる経費に限ります。
ただし、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料及び認定訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合の当該認定訓練の受講料は対象となりません。

(2)OJT の助成について
支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、OJT を実施した時間に応じて助成されます。なお、340 時間が上限です。

【第73回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑲   [2021.08.31]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給額(早期雇入れ支援)」について見ていきましょう。

◆早期雇入れ支援
令和 3 年4月 1 日以降に提出された再就職援助計画の対象者を早期に雇い入れた場合に、以下の額が支給されます。
(1)通常助成:30万円
(2)優遇助成:40万円
(新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業所で雇い入れた場合は上記+40万円)
(3)優遇助成(賃金上昇区分)(※1)
第1回申請分:40万円
(新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業所で雇い入れた場合は上記+40万円)
第2回申請分:20万円

ただし、(1)~(3)のいずれの助成区分も1年度1事業所当たり500人分が上限となります(ただし(3)について、第2回申請分の支給対象者は上限人数に含めません。)。
また、支給対象者が雇い入れた日から1回支給基準日までの間において行った労働に対する賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額がそれぞれの支給対象者に係る支給申請額に満たない場合は、当該賃金の額を支給されます。(ただし(3)のうち、第2回申請分第2回申請分を除きます。)

(1)通常助成
支給対象者 1 人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成
一定の成長性が認められる事業所の事業主が、地域経済活性化支援機構(REVIC)の再生支援等、一定の要件を満たした事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
(3)優遇助成(賃金上昇区分)
優遇助成で雇い入れた方について、雇入れ1年後の賃金が雇い入れ時の賃金と比較して2%以上上昇していた場合、支給対象者 1 人につき60万円(第1回申請分40万円、第2回申請分20万円)が支給されます。
(4)優遇助成(新型コロナウイルス感染症対応)
優遇助成で雇い入れた方について、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業所で雇い入れた場合、支給対象者 1 人につき100万円(第1回申請分80万円、第2回申請分20万円(優遇助成(賃金上昇区分))が支給されます。


【第72回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑱   [2021.08.27]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給対象となる事業主」について見ていきましょう。

本コースを受給するためには、以下(1)~(7)の要件のすべてに該当している事業主であることが必要です。

(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
(2) 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出について、管轄労働局から求められた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
(3) 申請期間内に申請を行うこと
(4) 支給対象者の雇入れ日から起算してその日以前1年間において、直前に支給対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にないこと
(5) 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること
支払期日を超えて支払っていない場合であっても支給申請を行うまでに当該賃金を支払った場合は当該要件を満たすものとなります。
(6) 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者または雇入れ日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主でないこと
(7) 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること(船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含みます)
ア 支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法第 67 条に定める記録簿等(以下「出勤簿等」といいます。)
イ 支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第 58 条の2に定める報酬支払簿(以下「賃金台帳等」といいます。)
ウ 離職した労働者(日々雇い入れる者を除きます。)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

ただし、次の(8)~(18)のいずれかに該当する場合は、本コースを受給できません。

(8) 不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
なお、不正受給をした日から 5 年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。
(9) 申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等(※)がいる場合であって、
不正受給をしてから 5 年を経過していない事業主
(※)事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者
なお、不正受給をした日から 5 年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。
(10) 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主
支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付した場合は除きます。
(11) 支給申請日の前日から起算して 1 年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反により送検された事業主
(12) 本コースの申請を行おうとする事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する以下の業務を行っている事業主
・ 接待飲食等営業(第2条第4項)
うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る。
・ 性風俗関連特殊営業(第2条第5項)
・ 接客業務受託営業(第2条第 13 項)
うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合 を含む)を内容とする営業に限る。
なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合又は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除きます。
(13) 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
(14) 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
(15) 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主
(16) 助成金の支給要領に従うことについて承諾していない事業主
(17) 支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から 1 年を経過した日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(※)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)している事業主
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます。(17)においても同様です
(18) 支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から 1 年を経過した日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、対象者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている事業主
(※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。

【第71回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑰   [2021.08.24]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給対象となる訓練」について見ていきましょう。

支給対象者に対して次の(1)~(5)のすべてを満たす訓練(以下「支給対象訓練」といいます)を実施した場合は、人材育成支援の支給対象となります。

(1) ①に該当する Off-JT、または①に該当する Off-JT と②に該当する OJT を組み合わせたものであること

①(Off-JT)
次のアとイ(いずれか一方でも可)によって行うものであること

ア 事業内訓練
申請事業主が自ら主催し、事業所内において集合形式で実施する訓練
外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練であっても、事業主が企画し主催したものは事業内訓練となります。
なお、訓練は、専門学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者またはこれらと同等以上の能力を有する者が実施する必要があります。

イ 事業外訓練
公共の職業能力開発施設、学校教育法上の訓練機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、その他事業主団体等が主催している訓練
なお、支給対象訓練を行う者が過去に不正受給に関与していた場合、当該者が実施する訓練については助成対象となりません。

支給対象訓練のうち Off-JT を事業外訓練として外部に委託・依頼する場合、複数の機関に委託・依頼したり、複数の「訓練コース」(例 えば簿記、ビジネスマナーなど、習得すべき知識・技能の種類によって区別される一連のカリキュラムの集まりをいいます)から構成することとしても差し支えありません。

②(OJT)
次のア~ウのすべてに該当するものであること
ア 訓練時間が、支給対象訓練の総時間数の9割以下であること
イ 支給対象者が従事する予定の職務に関して、専門的な知識または技能を有する者により行われるものであって、Off-JT の訓練内容や訓練の成果を活用したものであること
ウ 訓練の成果に係る評価が行われるものであること


(2) 訓練内容が、次の①~③のすべてに該当するものであること

①職業に関する知識と技能等を高め、職場への適応性を高めるためのものであって、
Off-JT については次のア、OJT についてはイに該当していること

ア (Off-JT)
次の a のみ、または a と b の組合せによるものであること
a 支給対象者の職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること
(例:技能習得に係る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
b 支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図るものであること
(例:キャリア意識形成に係るセミナー、メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)

イ (OJT)
訓練の成果を活用して支給対象者が従事する予定の職務や、Off-JT の訓練内容と相互に密接な関連を有するものであること

②趣味教養と区別のつかないものではないこと

③通信教育・e ラーニングによるものではないこと


(3) 一つの支給対象訓練あたりの Off-JT(Off-JT と OJT の組合せの場合はそのうちの Off-JT)の訓練時間数が 10 時間以上であること
なお、次の①~③については、訓練時間数から除きます。
合計1時間を超える開講式、閉講式、オリエンテーション
昼食等の食事を伴う休憩時間
1日1時間を超える小休止


(4) 申請事業主が訓練の実施に要する経費の全額を負担するものであること


(5) 申請事業主が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、その実施状況 (各支給対象者の実施日、受講時間、実施した訓練内容等)について証明を行うものであること


【第70回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑯   [2021.08.20]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
支給対象となる措置」について見ていきましょう。

支給対象者について、以下(1)~(3)のいずれにも該当するかたちで雇用していることが必要です。

(1) 離職日の翌日から起算して3か月以内に、一般被保険者または高年齢被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れること
なお、有期雇用契約で雇い入れた場合、有期雇用契約から期間の定めのない雇用契約に切り換えた場合、紹介予定派遣後に雇い入れた場合は支給対象になりません。

(2) 雇入れ日から起算して6か月を経過した日(第1回支給基準日)を超えて引き続き雇用していること

(3) (2)の支給基準日経過後、支給決定日までに支給対象者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)していないこと

また、人材育成支援の支給を受けるためには、(1)~(3)に加えて、以下(4)~(8)のすべてに該当することが必要です。

(4) 職業訓練計画を作成し、支給対象者を雇い入れた事業所を管轄する労働局に提出して、訓練開始前に計画認定を受けていること

(5) 職業能力開発推進者(※)を選任していること
(※)職業能力開発促進法第 12 条に規定する職業能力開発推進者を指します。

(6) 認定を受けた職業訓練計画に基づき、支給対象者の雇入れ日から6か月以内に訓練を開始すること

(7) 訓練実施期間中、支給対象者に対して賃金を支払うこと

(8) 支給対象者を訓練終了日を超えて継続して雇用していること


【第69回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑮   [2021.08.17]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
支給対象となる労働者について見ていきましょう。

本コースの支給対象となるのは、(1)、(2)のいずれにも該当する労働者(以下「支給対象者」といいます)です。
(1) 本コースの支給申請を行う事業主(以下「申請事業主」といいます)に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であったこと
(当該離職以後、申請事業主による雇入れまでの間に他の事業所に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されたことがないこと)
(2) 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

また、人材育成支援の支給を受けるためには、支給対象者が(1)、(2)に加えて(3)、(4)のいずれにも該当していることが必要です。
(3) 申請事業主が作成した訓練の計画に基づいて訓練を受講していること
(4) 助成対象となる訓練の計画時間数の8割以上を受講したこと (職業訓練の計画が Off-JT と OJT を組み合わせたものである場合は Off-JT と OJT それぞれで8割以上受講していることが必要です。)

【第68回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑭   [2021.08.13]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)は、
「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者を、
離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や、
その雇い入れた方に対して職業訓練を実施した事業主に対して助成されます。
離職を余儀なくされる方の早期再就職及び定着の支援を目的としています。

労働者の早期再就職の促進を目的としており、以下の区分があります。

〇早期雇入れ支援:再就職援助計画の対象となった労働者及び求職活動支援書の交付を受けた労働者を期間の定めのない労働者として早期に雇い入れた事業主に対して助成されます。

〇人材育成支援:早期雇入れ支援の対象となる労働者に対して Off-JT のみ、または Off-JT および OJT を行った事業主に対して追加助成されます


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