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労務相談Q&A「固定残業代は残業代として認められないのか!?」 [2016.08.29]
おはようございます。
ササエルの小泉です。
今日の労務相談は、
「固定残業代は残業代として認められないのか!?」
というご質問です。
固定残業代という制度は、
前もって、給与に一定の残業代を含めて支給することです。
企業では、
残業代計算しなくても良いから便利。
結構残業させてるから、とりあえず固定残業代を支払っておこう。
ということで、固定残業代を採用しているところも少なくありません。
しかし、固定残業代は実際「何時間分」の残業代が含まれているのか、
雇用契約書に記載しておく必要があります。
それじゃあ、30時間分くらいにしておくか、とザックリ決めてしまう。
これはお勧めできません。
しっかりこの社員は毎月どのくらい残業するのか、
この業務に就いたら、どのくらい残業することになるのか、
現状の仕事の範囲やスキルと照らし合わせて、設定してください。
また。固定残業代という項目が見栄えが悪いので、
営業手当といったような項目にしておくというのもいけません。
就業規則に「営業手当は固定残業代のことです」というように書いておけばよいか、
これもやめましょう。
固定残業代なのに、営業手当ってそもそもおかしいですよね。
固定残業代について書いてきましたが、
大事なことは、まず実際の労働時間の中身を分析することです。
実際どの業務に時間がかかっているのか。
それはその人がやるべき仕事なのか。
その仕事は、
部下やアウトソースに回して、
もっと生産性の高い仕事をさせることはできないのか。
そうすることで、
売上や利益を上げながら、
残業代は削減できます。
無駄な時間、やらなくてもよい仕事は必ずあります。
最終的には、
固定残業代という制度がなくても、
しっかり売上・利益を上げられる体制を構築していきましょう。
残業を削減したい会社、経営者の方は、
当社までご相談ください。
本日もご購読いただき、ありがとうございました。
ササエル社会保険労務士事務所
小泉昌克
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