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【社保適用拡大②】短時間労働者が一般労働者となった場合の手続きは?   [2022.07.21]

今回の短時間労働者に対する社会保険の適用拡大で
4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得し、
その後雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たすこととなった場合、
どのような手続が必要でしょうか。

事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があったときは、
当該事実が発生した日から5日以内に、
「健康保険・厚生年金 保険被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」
日本年金機構(以下「機構」という。)の事務センター(又は年金事務所)(以下「事務センター等」という。)に届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。


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