財務・人事ニュース

2022年7月

【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?   [ 2022.07.30 ]

毎月1回の定時決定により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、
この間に昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは、
実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりがないよう、定時決定を待たず報酬月額の変更を行います。
これを「随時改定」といい、その届出を「月額変更届」といいます。

月額変更は、次の3つのすべてに該当したときに行われます。

①昇給や降給等の固定的賃金の変動、または賃金(給与)体系の変更がある。

②変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)である。

③変動月から3ヶ月間の報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある。

上記1つでも欠ければ届出は必要ありません。



【社保適用拡大④】「被保険者総数が常時100人を超える」の被保険者とは?か否かの判定は?   [ 2022.07.28 ]

特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、
適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数になります。

今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は
対象に含めません。

【社保適用拡大③】被保険者総数が常時100人を超えるか否かの判定は?   [ 2022.07.25 ]

使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は、企業ごとに行います。

具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否 かによって判定します。

個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否かによって判定します。

【社保適用拡大②】短時間労働者が一般労働者となった場合の手続きは?   [ 2022.07.21 ]

今回の短時間労働者に対する社会保険の適用拡大で
4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得し、
その後雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たすこととなった場合、
どのような手続が必要でしょうか。

事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があったときは、
当該事実が発生した日から5日以内に、
「健康保険・厚生年金 保険被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」
日本年金機構(以下「機構」という。)の事務センター(又は年金事務所)(以下「事務センター等」という。)に届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。


【社保適用拡大①】短時間労働者の社会保険取得要件とは?   [ 2022.07.20 ]

被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

<令和4年9月 30 日までの取扱い>
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」 という。)が平成28 年 10 月1日より実施されたことにより、「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」 という。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の①から⑤までの5つの要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
1週の所定労働時間が20時間以上であること。
雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
月額賃金が8.8万円以上であること。
学生でないこと。
⑤ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 62 号。以下 「年金機能強化法」という。)附則第 17 条第 12 項及び第 46 条第 12 項に規定する特定適用事業所(以下「特定適用事業所」という。)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を 除く。)※平成 29 年4月より追加
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所


<令和4年 10 月1日以降の取扱い>
今般、適用拡大について見直しが図られ、令和4年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)より人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴い、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの 要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康 保険の被保険者となります。
1週の所定労働時間が20時間以上であること。
月額賃金が8.8万円以上であること。
学生でないこと。
④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 特定適用事業所(※)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所
(※) 特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、令和4年 10 月1日から、特定労働者の総数が常時 500 人を超える企業から、常時 100 人を超える企業に引き下げられることになる。 なお、令和6年 10 月1日からは、さらに常時 50 人を超える企業に まで拡大される予定です。

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