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【社保適用拡大①】短時間労働者の社会保険取得要件とは?   [2022.07.20]

被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

<令和4年9月 30 日までの取扱い>
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」 という。)が平成28 年 10 月1日より実施されたことにより、「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」 という。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の①から⑤までの5つの要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
1週の所定労働時間が20時間以上であること。
雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
月額賃金が8.8万円以上であること。
学生でないこと。
⑤ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 62 号。以下 「年金機能強化法」という。)附則第 17 条第 12 項及び第 46 条第 12 項に規定する特定適用事業所(以下「特定適用事業所」という。)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を 除く。)※平成 29 年4月より追加
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所


<令和4年 10 月1日以降の取扱い>
今般、適用拡大について見直しが図られ、令和4年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)より人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴い、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの 要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康 保険の被保険者となります。
1週の所定労働時間が20時間以上であること。
月額賃金が8.8万円以上であること。
学生でないこと。
④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 特定適用事業所(※)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所
(※) 特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、令和4年 10 月1日から、特定労働者の総数が常時 500 人を超える企業から、常時 100 人を超える企業に引き下げられることになる。 なお、令和6年 10 月1日からは、さらに常時 50 人を超える企業に まで拡大される予定です。

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