財務・人事ニュース

2021年10月

【財務071】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)④   [ 2021.10.09 ]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「補助対象事業の要件」は以下の通りです。

○以下の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完 了する事業であること(原則、補助事業実施期間の延長はありません)。
・一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)。

低感染リスク型ビジネス枠については、補助対象経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)
物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等)
物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供する オペレーションセンターの構築等)
ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資
(キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません)


グローバル展開型については、以下のいずれか一つの類型の各条件を満たすこと。
①類型:海外直接投資
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

②類型:海外市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。

③類型:インバウンド市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。

④類型:海外事業者との共同事業
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契 約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。


○以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30 円以上の水準にする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加
※1 事業計画の策定にあたっては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業 の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」を参考にしてください。
※2 事業計画の策定に際して専門的な支援が必要な場合は、お近くの認定経営革新等支援機関にご相談ください。
※3 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
※4 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。
※5 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。
※6 補助事業実施期間に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です。
※7 グローバル展開型において海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本 社に対して上記の要件が適用されます。

応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
※1 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外です。
※2 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要。
※3 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所を指します。

○以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要です。交付後に表 明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求められます。
・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限となります。
<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均
1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求められます。
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支 給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることが認められます。

<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最 低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求められます。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。


○以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消、又は交付 決定の取消の措置となります。)
① 本公募要領にそぐわない事業
② 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル展開型において、海外子会社等へ外注する場合を除く)
③ 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
④ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業
⑤ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
⑥ 公序良俗に反する事業
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条により定める事業
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
⑨ 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業
⑩ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
⑪ 重複案件 ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業
※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。
これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。
なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合 も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。
また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度(本事業を含む補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)。
・中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対象を含む事業
※中小企業基盤整備機構が重複受給の確認を行います。
・他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業
※他社の事業計画を流用したり、他社に流用されないようご注意ください。
※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。
⑫ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者による事業
⑬ 平成26~30年度のものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者による事業
⑭ 応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者による事業
⑮ その他申請要件を満たさない事業


【財務070】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)③   [ 2021.10.06 ]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「補助対象事業の類型及び補助率等」は以下の通りです。

【一般型】

項 目 要 件
概要 中小企業者等が行う
「革新的な製品・サービス開発」
又は「生産プロセス・ サービス提供方法の改善」
に必要な設備・システム投資等を支援
補助金額 100万円~1,000万円
補助率

[通常枠] 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
[低感染リスク型ビジネス枠特別枠] 2/3

設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
補助対象経費 [通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
[低感染リスク型ビジネス枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費


【グローバル展開型】

項 目 要 件
概要 中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした
「革新的な製品・サービス開発」
又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」
に必要な設備・ システム投資等を支援
(①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド 市場開拓、
④海外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの)
補助金額 1,000万円~3,000万円
補助率 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
補助対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサ ービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、 
海外旅費


※1 申請後の事業類型の変更はできません。
※2 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。
なお、採択後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となります。
確定検査において労働者名簿等を確認しますので、人数の変更があった場合は補助率が2/3から1/2への計画変更になります。
特定非営利活動法人 は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
※3 低感染リスク型ビジネス枠の応募申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されます。
ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等が適用されます。
また、低感染リスク型ビジネス枠で採択された案件において、交付申請及び確定検査等の際に低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たしていないことが発覚した場合も、通常枠の補助率等が適用されます。


【財務069】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)②   [ 2021.10.02 ]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「補助対象者」は以下の通りです。

本事業の補助対象者は、
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者下記ア、イの要件を満たす、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもの)
及び特定非営利活動法人 (下記ウの要件を満たすもの)に限られます(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が 海外でも可)。
ただし、以下の事業者を除きます。
・申請締切日前10か月以内に令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及び申請締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者
・過去3年間に、既に2回以上、類似の補助金の交付決定を受けた事業者
・新特別枠において、特別枠の交付決定を受けた事業者

ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
製造業、建設業、運輸業、旅行業:資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下
卸売業:資本金1億円または従業員数(常勤)100人以下
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金5,000万円または従業員数(常勤)100人以下
小売業:資本金5,000万円または従業員数(常勤)50人以下
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円または従業員数(常勤)900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下
旅館業:資本金5,000万円または従業員数(常勤)200人以下
その他の業種(上記以外):資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下

※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。

イ 【中小企業者(組合関連)】
・下期の組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会※1
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会※2
内航海運組合、内航海運組合連合会※3
技術研究組合 (直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)

※1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。

ウ 【特定非営利活動法人】
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます(みなし大企業)。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
また(6)に定める事業者に該当する者は補助対象者から除かれます。
(6)公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
※資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。

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