財務・人事ニュース

2022年8月

【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ   [ 2022.08.12 ]

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてくるか。

<特定適用事業所該当事前のお知らせ>
令和3年 10 月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上 100 人を超えたことが確認できる場合は、同年8月頃に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、同年 10 月頃に「特定適用事業所該当通知書」を送付し ます(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせを送付しされます。)。

<特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ>
令和4年8月に、令和3年 10 月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月 100 人を超えたことが確認できる場合(同年9月までに1か月以上 100 人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、同年8月頃に対象の適用事業所に対して事前勧奨状 として「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせが送付されます。)。
また、令和4年9月にも同様の確認を行い、直近11か月(令和3年10月か ら令和4年8月)で5か月100人を超えることが確認できる場合は、同年9月頃に同通知が送付されます。

【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?   [ 2022.08.08 ]

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。

令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合は、
機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、
対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、
特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します。)。

ただし、
適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、
各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を事務センター等へ届け出る必要があります健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになり ます。)。

【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?   [ 2022.08.04 ]

特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続を行うかというと、

① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

② 個人事業所の場合は、各適用事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、法人事業所であっても個人事業所であっても、各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?   [ 2022.08.01 ]

「被保険者の総数が常時 100 人を超える」とは、

① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に 使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。

② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。

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