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【財務004】事業再構築補助金の概要④(中小企業・中堅企業の範囲)   [2021.02.21]

事業再構築補助金の規模的要件ですが、

中小企業の範囲は、
製造業その他:資本金3億円以下の会社  又は 従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業   :資本金1億円以下の会社  又は 従業員数100人以下の会社及び個人
小売業   :資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業 :資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

どの業種でも、
資本金5千万円以下、あるいは、従業員50人以下であれば、
中小企業となります。

(※1)大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
(※2)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
(※3)企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象です。


中堅企業の範囲は、
現在(令和3年2月15日現在)のところ、
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
としています。

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