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【財務023】事業再構築補助金(製品等の新規性を満たさない場合)   [2021.04.21]

製品等の新規性要件を満たさない場合として、以下のようなものが挙げられています。

「過去に製造等した実績がないこと」を満たさない場合
• 過去に製造等していた製品等を再製造等する場合は製品等の新規性要件を満たしません。
(例)過去に一度製造していた自動車部品と同じ部品を再び製造する場合。

「製造等に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合
(※)新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合は要件を満たしません。 • 既存の製品等の製造等に必要な主な設備が、新製品等の製造等に必要な主な設備と変わらない場合は製品等の新規性要 件を満たしません。
(例)これまでパウンドケーキの製造の際に用いていたオーブン機器と同じ機械を、新商品である焼きプリンの製造に使用する場合。

「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合
(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
• 既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は製品等の新規性要件を満たしません。
(例)従来から製造していた半導体と性能に差のない半導体を新たに製造するために設備を導入する場合。

④その他の場合
• 上記の他、「既存の製品等の製造量等を増やす場合」「事業者の事業実態に照らして容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合」「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」「既存の製品等を単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」にも製品等の新規性要件を満たしません。
(例)自動車部品を製造している事業者が、単に既存部品の製造量を増やす場合。
(例)自動車部品を製造している事業者が、新たに製造が容易なロボット用部品を製造する場合。
(例)自動車部品を製造している事業者が、新たに既存の部品に単純な改変を加えてロボット用部品を製造する場合。
(例)自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせたロボット用部品を製造する場合。




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