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【財務056】月次支援金⑨(コロナで売上50%減少)   [2021.08.18]

「月次支援金 手続のポイント(提出書類等)を見ていきましょう。

2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書※1が必要です。

※1 中小法人等については、合理的な事由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能です。
また、個人事業者等については、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控えで代替可能です。


はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳等となります。
なお、一時支援金の受給に際して提出した書類も、改めて提出する必要はありません。
ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出することになります。


③提出書類の他に対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けたことを示す証拠書類等の保存(7年間)が必要ですが、同保存書類は、申請時の提出は不要です※2。

※2 申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。


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