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【財務058】月次支援金⑪(コロナで売上50%減少)   [2021.08.25]

「月次支援金 事前確認スキーム①概要を見ていきましょう。

不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
 具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
 なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。


・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備


・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
★事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。


・事前確認の実施
⇒TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認


・事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請

所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関であれば、「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、電話にて事前確認を受けることができます。


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