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【財務069】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)②   [2021.10.02]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「補助対象者」は以下の通りです。

本事業の補助対象者は、
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者下記ア、イの要件を満たす、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもの)
及び特定非営利活動法人 (下記ウの要件を満たすもの)に限られます(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が 海外でも可)。
ただし、以下の事業者を除きます。
・申請締切日前10か月以内に令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及び申請締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者
・過去3年間に、既に2回以上、類似の補助金の交付決定を受けた事業者
・新特別枠において、特別枠の交付決定を受けた事業者

ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
製造業、建設業、運輸業、旅行業:資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下
卸売業:資本金1億円または従業員数(常勤)100人以下
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金5,000万円または従業員数(常勤)100人以下
小売業:資本金5,000万円または従業員数(常勤)50人以下
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円または従業員数(常勤)900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下
旅館業:資本金5,000万円または従業員数(常勤)200人以下
その他の業種(上記以外):資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下

※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。

イ 【中小企業者(組合関連)】
・下期の組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会※1
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会※2
内航海運組合、内航海運組合連合会※3
技術研究組合 (直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)

※1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。

ウ 【特定非営利活動法人】
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます(みなし大企業)。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
また(6)に定める事業者に該当する者は補助対象者から除かれます。
(6)公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
※資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。

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