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【第7回】キャリアアップ助成金⑤ キャリアアップ計画書(様式第1号(表紙)) [2021.01.10]
キャリアアップ計画書は全部で3ページあります。
ここで記載する内容はH31.4に出されている様式をもとに説明しますが、
様式は随時変更されるので、最新の様式を使用してください。
今回はキャリアアップ計画書(様式第1号(表紙))の記載方法について説明します。
①事業所の所在地を管轄する都道府県名を労働局長の前に記入してください。
②使用者側代表者名:事業主またはキャリアアップ管理者(以下「管理者」)の氏名を記入し、事業主印を押印してください。
※事業主印は、雇用保険適用事業所設置届に押印された事業主印(雇用保険を登録したときの印)と同一のものを押印してください。
③労働組合等の労働者代表者名:計画書について意見を聴いた労働組合等の労働者の代表者の本人による署名・捺印をしてください。
※当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合を代表する者、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、その事業所内の過半数を代表する者が署名・捺印をしてください。
使用者側代表者名は、記名・捺印でOKですが、
労働者代表者名は、必ず本人の署名・捺印としてください。
一時期は記名・捺印でも通りましたが、現在は労働局(ハローワーク)で署名・捺印を求められます。
最後に、労働者からの意見聴取の方法となります。
ア:社内掲示板、メール等の文書で周知し、意見を集約。
イ:朝礼、説明会等の場で直接労働者に説明し、意見を集約
ウ:その他( )。
となっていますので、ア、イ、ウのどれかを選択して〇をしてください。
カッコ書きになっているので、忘れてしまわないよう気を付けてください。
以上が「キャリアアップ計画書(様式第1号(表紙))」の記載方法です。
ここは特に難しい内容はなかったと思います。
【第6回】キャリアアップ助成金④ キャリアアップ計画書概要 [2021.01.09]
キャリアアップ助成金を申請する際には、
事前に「キャリアアップ計画書」を提出しておく必要があります。
この助成金でいう「キャリアアップ計画」とは、
有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、
今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載するものです。
キャリアアップ計画は、当初の予定を記載するものですので、
変更があれば随時変更する必要があります。
変更がある場合は、速やかに管轄労働局(ハローワーク)に「キャリアアップ計画変更届」を提出してください。
【第5回】キャリアアップ助成金③ 支給対象事業主(各コース共通) [2021.01.03]
キャリアアップ助成金の全コースにおいて共通の支給対象事業主の要件は、
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
なお、キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできませんので、注意してください。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
(1)「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること
※キャリアアップ計画書は、コース実施日の前日(「コース実施日の前日」が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日までの日)に当たる場合には、当該行政機関の休日の翌日)までに管轄労働局長に提出する必要があります。
ただし、認定に時間がかかる場合がありますので、コース実施日の1か月前など、余裕をもって提出したほうがよいです。
④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、
民法上の公益法人
特定非営利法活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)
医療法上の医療法人
社会福祉法上の社会福祉法人
等も含まれます。
【第4回】キャリアアップ助成金② 各コースの概要 [2021.01.02]
キャリアアップ助成金は7つのコースがあります。
今回は、各コースの概要を確認してみましょう。
①正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
②賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成
③健康診断制度コース
有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
④賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
⑤諸手当制度共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、
その雇用する有期雇用労働者等について働き方の意向を適切に把握し、
被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、
当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成
⑦短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成
以上、キャリアアップ助成金には、7つもコースがあるわけですが、
一番活用しやすいのは、
①正社員化コース
つぎに、
③健康診断制度コース
ではないでしょうか。
①正社員化コースだけしか知らなかったという会社も少なくありません。
活用できるかどうかは別にして、
有期契約労働者等に対して、どのようなコースがあるかを頭の片隅にでもあれば、
今後活用できるときに忘れずに申請できますので、
覚えておくとよいでしょう。
【第3回】キャリアアップ助成金① 中小企業事業主の範囲 [2021.01.01]
今年から助成金を申請していきたい、という会社も多いのではないでしょうか。
中でも一番取り組みやすいのは、
キャリアアップ助成金(正社員化コース)でしょう。
しかしながら、
キャリアアップ助成金もそれなりに時間がかかる作業であり、
なんとなくこんな感じかなと思って進めてしまうと、
落とし穴にはまり、受給できないこともあるので、
申請する際には、すべて一通りしっかり把握したうえで、
手続きをとっていくことが必要です。
今回はキャリアアップ助成金における「中小企業事業主の範囲」についてお伝えします。
キャリアアップ助成金に限らず、
「中小企業事業主」という文言がある場合には、
基本的に雇用関係助成金については、
下記が中小企業事業主ということなります。
小売業(飲食店を含む):資本金(出資金)5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数50人以下
サービス業:資本金(出資金)5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
卸売業:資本金(出資金)1億円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
その他の業種:資本金(出資金)3億円以下 または 常時雇用する労働者の数300人以下
となります。
ざっくり覚えておくと、
資本金が5,000万円以下、あるいは、常時雇用労働者数50人以下 であれば、
どの業種でも中小企業事業主となります。
さて、ここでいう「常時雇用する労働者の数」というのは、
どういった従業員を指すのか、という疑問がわいた方もいるかもしれません。
ここはあくまで雇用関係助成金における常時雇用労働者数となりますが、
以下のように定義されます。
常時雇用する労働者の数とは、
2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定める者を含む。)であり、
かつ、
週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等(現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。)である者をいいます。
中小企業事業主の判定を常時雇用労働者数で判断することになる場合は、
上記の中小企業事業主の範囲に気を付けて申請してください。
【第2回】高齢者やシングルマザーを雇用した場合の助成金 [2020.10.08]
高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母(シングルマザー)を雇用した場合に支給される助成金があります。
「特定求職者雇用開発助成金 特定就職者困難者コース」
ポイントは、「ハローワーク経由」で、雇用することです。
この助成金のよいところは、
雇用して半年経過するころに、
ハローワークから申請書類が送られてくるということです。
上記の高齢者・シングルマザーについては、
週30時間以上労働の場合は、
1年間で60万円
週20時間以上30時間未満の場合は、
1年間で40万円
です。
この助成金は半年ごとに申請しますので、
1年間で60万円の場合、
半年ごとに申請して30万円ずつ受給することになります。
仮に30万円受給した後、対象者が途中退職しても返還する必要はありません。
ただし、残りの30万円は1年間雇用されていない場合は、支給されません。
非常に取り組みやすい助成金であり、
助成金が受け取れるとは思っていなかったけど、申請書類が届いて受給できた、ということもあります。
就職困難者といわれる高年齢者やシングルマザーをハローワーク経由で雇用する可能性がある場合は、
この助成金が受給できることを踏まえて、
出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、就業規則をしっかり整備しておいてください。
【第1回】新型コロナウィルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金(東京都) [2020.09.29]
新型コロナウィルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金は、
東京都の奨励金ですので、東京都内に雇用保険適用事業所を置く中小企業等が対象となり、
「非常時における勤務体制づくり」など職場環境整備に取り組む事業主に支給される奨励金です。
支給金額は、1事業所 10万円(1回のみ)
新型コロナによる「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「小学校休業等対応助成金」の支給決定を受けていることが条件です。
手間がかかるところは、
「非常時における雇用環境整備 計画書」の作成と
「非常時における雇用環境整備 報告書」の作成になります。
しかしながら、
具体的な取組計画とそのスケジュールの記載例が2ページにわたり一覧となっており、
そこからピックアップして活用すればよいので、
思ったほど大変な作業にはならないと思います。
フローとしては、
①新型コロナによる「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「小学校休業等対応助成金」の支給決定通知書を受領
↓
②非常時における雇用環境整備計画書等を作成・提出
↓
③東京都から交付決定通知書が送付
↓
④非常時における雇用環境整備の実施
↓
⑤非常時における雇用環境整備報告書等を作成・提出
となります。
支給金額としては、他の助成金等と比べれば大きくありませんが、
自然災害等も多い日本においては、
非常時の勤務体制をつくっておくことは必要なことです。
また、
雇調金と小学校休業助成金の支給決定を受けた事業主のみの奨励金ですので、
申請しておきましょう。
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