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【財務028】事業再構築補助金(事業転換について)   [2021.05.08]

次の類型「事業転換」について見ていきましょう。

 「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(※1)を変更することなく主たる事業(※2)を変更することを指します。
(※1)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業
(※2)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業

 「事業転換」に該当するためには、
①主たる業種を変更する場合には、「業種転換」になります。
②事業転換に該当するためには、新たな製品等を製造等する必要があります。【製品等の新規性要件】
これは、新分野展開における【製品等の新規性要件】と同義です。
③事業転換に該当するためには、新たな市場に進出する必要があります。【市場の新規性要件】
これは、新分野展開における【市場の新規性要件】と同義です。
④事業転換に該当するためには、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定することが必要です。【売上高構成比要件】
※売上高10%要件は不要です。



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