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【財務037】事業再構築補助金(補助対象者Q&A))   [2021.06.12]

事業再構築補助金の「補助対象者」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.持株会社は対象となるか。
Q.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。

A.昨年まで法人だったが、今年から個人事業主となった場合、対象となるか。
Q.法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。
ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申請が可能です。

A.「みなし法人」は、本事業の対象か。
Q.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。

A.みなし大企業は、中堅企業として申請することが可能か。
Q.みなし大企業は中堅企業として申請することはできません。

A.自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
Q.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします
したがいまして、「みなし大企業」要件においても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

A.海外企業の日本支店は申請できるか。
Q.申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。

A.子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。
Q.子会社が申請者になります。(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)

A.公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、
例えば、
A社:株主構成 α氏(個人)100%
B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20% の場合、
B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。
Q.α氏はA社の50%超の議決権を有するため、α氏とA社は同一法人とみなします。
つまり、例のケースではA社とα氏でB社の60%の議決権を有していることになるため、申請はできません。
ただし、個人αと法人Aは別個の人格であることから、αがAの50%超の議決権を有しない場合においては、個人と法人の代表が同じであったとしても、α氏とA社はそれぞれ申請することが可能です。

A.事業再構築によって新たに取り組む事業に農業が含まれていても良いか
Q.事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。
※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。

A.対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。
Q.宿泊業も対象となり得ます。


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