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【財務038】事業再構築補助金(事業再構築補助金全般Q&A))   [2021.06.16]

事業再構築補助金の「事業再構築補助金全般」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
Q.事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。

A.製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」それぞれ何を指しているのか。
Q.製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は「提供方法」を指しています。
取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてください。

A.売上高10%要件や売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。
Q.要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。
また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。

A.新分野展開、業態転換などの事業再構築の5つの類型のうち、採択されやすいものはあるか。
Q.特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。
審査は公募要領にに沿って、5つの類型について平等に行われます。

A.事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業再構築に取り組むことは認められるか。
Q.認められます。
ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。

A.売上高10%要件等の各要件は、会社単位ではなく店舗単位で満たすことでもよいのか。
Q.会社単位である必要があります。

A.製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。
また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。
Q.原則として、申請時点を基準として判定してください。
ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。


A.既存の事業を縮小又は廃業することは必要か
Q.必ずしも必要ではありません。
ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。

A.新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか
Q.必要ありません。
補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありませんが、事業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載してください。

A.事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。
Q.原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要です。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
なお、事前着手承認を受けている場合には、令和3年2月15日以降の事前着手を始めた日を起算点とすることも可能です。


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