財務・人事ニュース

【財務042】事業再構築補助金(補助対象経費①)   [2021.06.30]

事業再構築補助金の「補助対象経費」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないのか。
A.通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。

Q.実際に交付される補助額はどのように算出されるか。
A.補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払われる補助金額が算出されます。

Q.補助金の支払はいつ頃か。
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。

Q.既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。
A.交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。

Q.建築費を補助対象とするには、応募申請の際に設計図が必要か。
A.応募申請の際には提出は不要です。
ただし、採択後の交付審査や額の確定検査の際には求める場合がありますので、ご準備ください。

Q.建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。
A.原則、対象外となります。
補助事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。
事前着手承認を受けている範囲で行われた契約行為等は対象です。

Q.建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。
A.本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。
本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」の区分に該当するものが補助対象経費となります。

Q.リース費用は対象になるのか。
A.機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。
ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。


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