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【財務041】事業再構築補助金(業態転換、事業再編Q&A)   [2021.06.26]

事業再構築補助金の「業態転換、事業再編」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけないのか。
A.要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません

Q.業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすことが必要になるのか。
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません

Q.製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。
また、従来ECプラットフォーム サービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。
A.いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。

Q.業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
A.問題ありません。

Q.内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。
A.満たし得ると考えられます。

Q.事業再編型で、合併を行う場合には、合併により消滅する会社の事業が合併後存続する会社にとって新たな製品等で新たな市場に進出するものである場合、「その他の事業再構築要件」を満たすといえるか。
A.満たし得ると考えられます。



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