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【財務048】月次支援金①(コロナで売上50%減少)   [2021.07.21]

今回から月次支援金について見ていきます。
まずは、「月次支援金の概要」から。

 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、
事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するための支援金です。

 月次支援金の給付に当たっては、
一時支援金の仕組みを用いることで、
事前確認や提出資料の簡略化を図り、
申請者の利便性を高めていくとのことです。

給付要件
要件①
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
※2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。

要件②
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少


給付額=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上)
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月


対象月
対象措置が実施された月のうち、
対象措置の影響を受けて、
2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月


基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月


申請受付期間
4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日
6月分:2021年 7月1日~8月31日
7月分:2021年 8月1日~9月30日
8月分:2021年 9月1日~10月31日
原則、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間となります。


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