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【財務049】月次支援金②(コロナで売上50%減少)   [2021.07.24]

「月次支援金の給付対象① ポイント」を見ていきましょう。

① 以下の②又は③を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
※給付要件を満たせば、中小法人等(資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下)及び個人事業者等(フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含む)の双方とも対象になり得ます。

② 対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引※があることによる影響を受けて、
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
※まん延防止等重点措置が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲食店と直接・間接の取引がある事業者も、
「対象措置に伴う外出自粛等の影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象
となり得ます。

③ 対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

④ 月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、
特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

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