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【財務054】月次支援金⑦(コロナで売上50%減少)   [2021.08.11]

「月次支援金 手続の概要を見ていきましょう。

 はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において事前確認を受けることが条件となります※1 。

※1 申請者の利便性を高めるため、2回目以降の申請については、事前確認や提出資料の簡略化が図られます。


 その上で、2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同対象措置の影響を受けて、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上で、必要書類を添付して、申請します。

必要書類※3は、
2019年・2020年の確定申告書※3
2021年の対象月の売上台帳
通帳
宣誓・同意書
履歴事項全部証明書(中小法人等)又は本人確認書類(個人事業者等)
2019年から対象月前月までの売上台帳
となります。

※2 必要書類の他に、基本情報(事業者名、連絡先、取引先情報等)をオンラインで入力して提出するとともに、対象措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。

※3 月次支援金では、2019年及び2020年の対象月同月を含む確定申告書の提出が必要になります。


 なお、同対象措置が複数月に及ぶ場合や新たに同対象措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な給付要件を満たせば、申請を行うことができます(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとなります)。


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