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【財務053】月次支援金⑥(コロナで売上50%減少)   [2021.08.07]

「月次支援金の給付対象⑤ 給付対象外の例を見ていきましょう。

ここでは、給付対象とならない3つの例が挙げられています。

①対象月の売上が50%以上減少していても、又は、対象措置実施都道府県に所在する事業者でも、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
また、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っている必要があります。

★対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
★公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。


②地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金※1の支給対象の事業者※2は給付対象外です。

酒類及びカラオケ設備を提供しておらず、昼間のみに営業を行っているなど、同協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。
一部の店舗・事業において同協力金の支給対象となっていれば、他の店舗・事業を営んでいたとしても、給付対象外です。
※1 都道府県・市区町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金。以下、同じ。
※2 休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。


③ある対象月分の一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません※3 。
※3 申請・受給を行う資格がないため、受給前の申請については不給付となり、受給済の申請については受給額を返還していただきます。また、一時支援金の受給資格も同様にありません。



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