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【財務065】月次支援金⑱(コロナで売上50%減少)   [2021.09.18]

「月次支援金 申請④ 給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)を見ていきましょう。

【対象月が2021年4月である場合】
〈青色申告の場合〉
対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年又は2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて、50%以上減少しているかを確認
例:2020年4月 50万円 ⇒ 2021年4月 20万円( ≦ 50万円×50% = 25万円)
 給付額は、所得税青色申告決算書に記載の月別売上金額や2021年の対象月の売上台帳をもとに以下のとおり計算

〈白色申告の場合など※確定申告書において月間事業収入が確認できない場合〉
 確定申告書に記載の基準年(2019年又は2020年)の年間事業収入÷12と比較して、対象月(2021年4月)の月間事業収入が50%以上減少しているかを確認
例:2020年の年間事業収入360万円÷12=30万円⇒2021年4月15万円(≦30万円×50%=15万円)  給付額は、確定申告書や2021年の対象月の売上台帳をもとに以下のとおり計算
※ 青色申告を行っている者であって、所得税青色申告決算書を提出しない者を含みます。

※事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(対象措置とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさないため、給付対象外です。


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