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【財務039】事業再構築補助金(申請要件Q&A)   [2021.06.19]

事業再構築補助金の「申請要件」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.
売上高減少は会社全体か、事業再構築する部門だけでよいか。
Q.部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があります。

A.「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指しているとのことだが、任意の3か月として2021年1,2,3 月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3 のどちらと比較してもいいのか。
Q.2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。
また、2019年1月、3 月、2020年2月のように、連続していなくても構いません


A.「付加価値額の増加」要件は、どの時点を基準として比較するのか。
Q.補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。
例) 毎年5月決算の法人の場合
交付決定:2021年6月
補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月
補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月


A.人件費の定義は何か。
Q.本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合) 以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ ・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に算入せずに計算します。

A.卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。
Q.卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されます。
再審査にあたっては、申請者自身による手続きは不要です。
なお、通常枠を希望しない場合(次回以降の公募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場合)には、採択決定後に辞退をしていただくことも可能です。

A.緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種は限定されているのか。
Q.要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。

A.認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。
Q.事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。
また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただきます。

A.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。
Q.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。
任意の機関を選択してください。

A.フォローアップ期間中の認定経営革新等支援機関のフォローとはどのようなものになるか。
また、対策を実行する場合に生じる費用のサポートはあるか。
Q.事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状況の確認等のサポートを想定しています。
補助事業実施期間における技術指導、助言、コンサルティングに要する費用等は補助対象にすることができます。(フォローアップ期間の費用は補助対象外となります)

A.認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経営革新等支援機関と計画を策定する必要があるか。
Q.申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めます。

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