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【財務040】事業再構築補助金(新分野展開、事業転換、業種転換Q&A)   [2021.06.23]

事業再構築補助金の「新分野展開、事業転換、業種転換」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.新分野展開において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。
A.含まれている必要はありません。

Q.新分野展開において、新たに取り組む分野が既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
A.問題ありません。
なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。

Q.複数の新製品等により新分野展開の取り組みを行う場合、売上高10%要件は複数の新製品等を合わせて10%以上となることでよいか。
A.ご理解のとおりです。

Q.新分野展開について、「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、主たる業種も主たる事業も変更しないという解釈でよいか。
A.ご理解のとおりです。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「①過去に製造等した実績がないこと」や「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」、製品等の新規性要件を満たさない場合の例として記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」等について、明確な基準はあるのか。
A.一律に基準を設けることとはしておりません。
なお、「①過去に製造等した実績がないこと」については、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。
また、 例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、「設備」とは何を指すか。
A.設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。

Q.製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。
A.一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。
ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しいただくことが必要となります。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、製造等を行うに際し、既存の設備も一部用いることは問題ないか。
A.問題ありません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等 製造等には用いてはならないのか。
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。
ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、既存の製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。
A.必要ありません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、必ず当該設備に係る投資を補助対象経費として計上することは必要か。
A.主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは必要ありません。

Q.製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
A.問題ありません。
また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。
A.既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。

Q.市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、明確な基準はあるのか。
A.一律に基準を設けることとはしておりません。

Q.市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、手引きには、「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください」とあるが、工場を閉鎖し跡地にデータセンターを新たに建設する場合など、既存事業を一部縮小して新規事業を行う場合には、当然ながら既存製品等の売上が大きく減少する場合もあると思うが、こうした場合は市場の新規性要件を満たさないのか。
A.単に既存事業を一部縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売により既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。

Q.売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。
A.認められません。

Q.事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類のいずれで判定してもよいのか。
A.問題ありません。

Q.既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。
A.対象となりません。
手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製造量等を増やす場合」に該当します。



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