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【財務052】月次支援金⑤(コロナで売上50%減少)   [2021.08.04]

「月次支援金の給付対象④ 給付対象となり得る事業者の具体例を見ていきましょう。

月次支援金の給付対象となる事業者は、主に以下の事業者となります。

①飲食店の休業・時短営業の影響関係
□飲食店(地方公共団体による対象月における対象措置による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店は、月次支援金の対象外となります。

□食品加工・製造事業者(惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等

□器具・備品事業者(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等)

□サービス事業者(接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等)

□流通関連事業者(業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等)

□飲食品・器具・備品等の生産者(農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等)


②外出自粛等の影響関係
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者
(本事業者に該当しても、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は、月次支援金の給付対象外となります)

□旅行関連事業者(飲食事業者(飲食店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行団等) 、小売事業者(土産物店等)等)

□その他事業者(文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等)

□上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者(食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等)

※対象となり得る事業者に該当しても、対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。


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