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【財務051】月次支援金④(コロナで売上50%減少) [2021.07.31]
「月次支援金の給付対象③ 対象措置の影響(外出自粛等の影響関係)」を見ていきましょう。
月次支援金の給付対象の続きとなります。
今回は飲食店とのつながりではなく、
外出自粛の影響による場合も、対象となる内容です。
① 対象措置を実施する都道府県の個人顧客に対して、商品・サービスを継続的に販売・提供してきたが、対象月の対象措置によって同個人顧客が外出自粛等したこと※1により、対象月に同個人顧客との取引からの事業収入が減少したことによる影響であること
※1 対象措置を実施する都道府県における、地方公共団体からの人流抑制を目的とする施設の使用制限・停止や催物の開催制限・停止、交通事業者の終電繰上・減便の要請により、同地域の住民による同施設・同催物への来訪や移動が減少する場合を含みます。
② ①の影響を受けた事業者(以下「① 関連事業者」という。) に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、①の影響により、対象月に①関連事業者との直接の取引からの事業収入が減少したこと※2による影響であること
※2 対象措置に伴う人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けて応じた事業者(休業又は時短営業の要請を受けて応じた大規模施設のテナントを含みます。以下、同じ。)に対して、商品・サービスを直接の取引又は販売・提供先を経由して販売・提供してきたが、対象措置により同事業者が休業・営業時間短縮したことにより、同取引に基づく事業収入が減少した場合も含みます。
③ 経由して反復継続した販売・提供してきたが、①の影響により、対象月に自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響であること
【財務050】月次支援金③(コロナで売上50%減少) [2021.07.28]
「月次支援金の給付対象② 対象措置の影響(飲食店の休業・時短営業の影響関係)」を見ていきましょう。
月次支援金の給付対象は、
①対象飲食店※1に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、対象飲食店が対象月に対象措置に伴い休業・営業時間短縮したことにより、対象月に対象飲食店との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響であること
※1 対象飲食店とは、地方公共団体から、対象措置に伴う休業又は営業時間短縮の要請を受けて、休業又は営業時間短縮を実施している飲食店のことをいいます。
②対象飲食店に対して、商品・サービスを自らの販売・提供先を経由して反復継続して販売・提供してきたが、①の影響により、 対象月における自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響であること
となります。
【財務049】月次支援金②(コロナで売上50%減少) [2021.07.24]
「月次支援金の給付対象① ポイント」を見ていきましょう。
① 以下の②又は③を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
※給付要件を満たせば、中小法人等(資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下)及び個人事業者等(フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含む)の双方とも対象になり得ます。
② 対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引※があることによる影響を受けて、
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
※まん延防止等重点措置が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲食店と直接・間接の取引がある事業者も、
「対象措置に伴う外出自粛等の影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象となり得ます。
③ 対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
④ 月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、
特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。
【財務048】月次支援金①(コロナで売上50%減少) [2021.07.21]
今回から月次支援金について見ていきます。
まずは、「月次支援金の概要」から。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、
事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するための支援金です。
月次支援金の給付に当たっては、
一時支援金の仕組みを用いることで、
事前確認や提出資料の簡略化を図り、
申請者の利便性を高めていくとのことです。
給付要件
要件①
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
※2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。
要件②
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額(=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上)
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
対象月
対象措置が実施された月のうち、
対象措置の影響を受けて、
2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月
基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月
申請受付期間
4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日
6月分:2021年 7月1日~8月31日
7月分:2021年 8月1日~9月30日
8月分:2021年 9月1日~10月31日
※原則、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間となります。
【財務047】事業再構築補助金(その他の質問②) [2021.07.17]
事業再構築補助金の「その他の質問」に関する質問の続きです。
Q.設備購入の支払いは銀行振込払いのみか。
A.支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認するのが原則となります。
手形、小切手、ファクタリング等による支払いは認められません。
Q.日本標準商品分類において、どの分類に該当するかはどのように確認すれば良いのか。
A.本事業により取得する機械装置がどの商品分類に該当するかについて、e-statの「分類検索システム(日本標準商品分類)」から検索することができます。
ただし、商品の範囲は「有体的商品」であるため、不動産、サービス、無形資産等の分類不能なものについては記入不要です。
Q.売上高減少の比較の際、持続化給付金等の給付金はそれぞれ売上に計上するのか。
A.持続化給付金等の給付金は、事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。
これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます。
ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象となりません。
Q.「協力金」とは何を指しているのか。
A.「協力金」とは、緊急事態宣言の発令地域における各自治体が措置されている感染拡大防止のための時短営業に係る協力金をいいます
Q.民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁や事務局は関与しているのか。
A.セミナーや講演会の主催者や講演者をご確認ください。
最新情報は事業再構築補助金事務局等のホームページで公表しています。
なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。
【財務046】事業再構築補助金(その他の質問①) [2021.07.14]
事業再構築補助金の「その他の質問」に関する質問は、
以下の通りとなっています。
Q.採択は申請の受付順か。早く申請した方が有利になるか。
A.申請受付順ではありません。
外部有識者等によって事業再構築の内容や事業計画を審査の上、事業目的に沿った優れた提案を行った事業者を採択します。
Q.採択審査はどのように実施されるのか。
A.外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。
Q.採択決定後に辞退をすることはできるか。
A.事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。
Q.ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
A.内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。
ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
Q.補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。
A.残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
Q.補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。
A.補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。
実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続きを完了する必要があります。
【財務045】事業再構築補助金(申請手続き②) [2021.07.10]
事業再構築補助金の「申請手続き」に関する質問の続きです。
Q.事前着手承認制度において、不採択となることはあるか。
A.必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな場合は、不採択となることもあります。
また、必要に応じて、事務局から内容に関して問い合わせを行う場合があります。
Q.申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要か。
A.応募申請時点では見積書自体を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出していただく必要があります。
Q.事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できるか。
A.事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。
一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり購入品を変更する等のようなケースであれば、事務局に対して計画変更届を提出いただき、事務局の承認を受ければ、変更することは可能です。
Q.補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。
A.原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の修正等をしていただきます。
Q.2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を同時に申請して良いのか。
A.事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。
事業再構築補助金を複数回受けることはできません。
【財務044】事業再構築補助金(申請手続き①) [2021.07.07]
事業再構築補助金の「申請手続き」に関する質問は、
以下の通りとなっています。
Q.事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するか。
A.GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。
GビズIDのHP外部リンクにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
GビズIDプライムアカウントの発行までに時間を要することが見込まれることから、本事業に応募申請を行う事業者の方に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプラ イムアカウント」の付与によって応募申請を可能とする運用を実施します。
採択公表後の交付申請の受付以降の手続きでは「GビズIDプライムアカウント」が必須となりますので、「GビズIDプライムアカウント」の取得手続きは順次進めていただけますようお願いいたします。
Q.GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるか。
A.再度の発行は不要です。
GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。
Q.第1回公募に応募しているが、採択結果公表前に第2回公募に申請することは可能か。
A.本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複して申請することはできません。
採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となります。
Q.第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、 第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるのか。
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
Q.事前着手承認制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要か。
A.事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。
【財務043】事業再構築補助金(補助対象経費②) [2021.07.03]
事業再構築補助金の「補助対象経費」に関する質問の続きです。
Q.車両の購入費は補助対象になるのか。
A.自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。
ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。
Q.機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。
A.新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
Q.ECサイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象となるか。
A.補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。
ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。
Q.必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。
A.本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。
資格試験に係る受験料は補助対象外です。
Q.求人広告にかかる費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるか。
A.広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。
Q.新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象となるか。
A.対象になります。
期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです。
Q.海外現地法人の経費は、補助対象となるか。
A.事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。なお、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合等は、補助対象となり得ます。
Q.子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。
A.補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。
【財務042】事業再構築補助金(補助対象経費①) [2021.06.30]
事業再構築補助金の「補助対象経費」に関する質問は、
以下の通りとなっています。
Q.通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないのか。
A.通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。
Q.実際に交付される補助額はどのように算出されるか。
A.補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払われる補助金額が算出されます。
Q.補助金の支払はいつ頃か。
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。
Q.既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。
A.交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。
Q.建築費を補助対象とするには、応募申請の際に設計図が必要か。
A.応募申請の際には提出は不要です。
ただし、採択後の交付審査や額の確定検査の際には求める場合がありますので、ご準備ください。
Q.建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。
A.原則、対象外となります。
補助事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。
事前着手承認を受けている範囲で行われた契約行為等は対象です。
Q.建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。
A.本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。
本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」の区分に該当するものが補助対象経費となります。
Q.リース費用は対象になるのか。
A.機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。
ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
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