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【財務061】月次支援金⑭(コロナで売上50%減少) [2021.09.04]
「月次支援金 事前確認スキーム④事前確認の実施」を見ていきましょう。
③
・事前確認の実施
⇒TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
事前確認の主な内容
登録確認機関は、下記の内容について、事前確認を実施します。
① 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
② 本人確認
③ 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
④ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
※¹ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
⑤ ③及び④が存在しない場合、その理由について確認
⑥ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑦ 登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※² 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
登録確認機関の会員、 顧問先、事業性の与信 取引先等の場合、 ②~⑤は省略可能
【財務060】月次支援金⑬(コロナで売上50%減少) [2021.09.01]
「月次支援金 事前確認スキーム③事前確認の依頼・事前予約」を見ていきましょう。
②
・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
登録確認機関の検索
・事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から事前確認を依頼する身近な登録確認機関を検索してください。
原則、「団体の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に、事前確認を依頼してください。
登録確認機関の会員等の場合、「書類の有無の確認を省略可能」かつ 「電話での確認も可能」です。
・事前確認を行う登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口まで相談するか、事務局が設置するホームページで他の登録確認機関を調べてください。
事前予約
・登録確認機関に、事前予約の連絡を行い、日程や方法(TV会議/対面/電話)について、調整してください。
事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。
【財務059】月次支援金⑫(コロナで売上50%減少) [2021.08.28]
「月次支援金 事前確認スキーム②事前確認の書類等」を見ていきましょう。
①
・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備
申請者アカウントの発行
・事務局のWEBサイトから、作成します(「申請ID」を自動発番)。
事前確認用の書類準備
事前確認では、下記の資料が必要ですが、登録確認機関の会員、事業性の与信取引先、顧問先等の場合は、①~④は省略することができます。その場合は、⑤のみが必要です。
① 本人確認書類※¹ /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
法人の代表取締役から委任された者が事前確認を受ける場合には、履歴事項全部証明書に加えて、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)及び委任状に記載された受任者の本人確認書類が必要です。
②収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え※², ³
③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁴
④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
※¹ 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、 特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※² e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※³ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※⁴ 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
【財務058】月次支援金⑪(コロナで売上50%減少) [2021.08.25]
「月次支援金 事前確認スキーム①概要」を見ていきましょう。
不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
①
・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備
②
・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
★事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。
③
・事前確認の実施
⇒TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
④
・事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関であれば、「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、電話にて事前確認を受けることができます。
【財務057】月次支援金⑩(コロナで売上50%減少) [2021.08.21]
「月次支援金 手続のポイント(申請・審査)」を見ていきましょう。
①オンラインで申請することができます。
また、オンラインでの申請ができない場合は、事務局において申請サポート会場が設置されていますので、こちらを利用することになります。
②申請期間は、
4月・5月分は2021年 6月16日~8月15日、
6月分は2021年7月1日~8月31日、
7月分は2021年8月1日~9月30日、
8月分は2021年9月1日~10月31日です。
★原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間となります。
③申請内容に不備がある場合は、不備修正を依頼されます。
その際には、審査に時間がかかり、申請前に、事務局のWEBサイトを参考に、申請内容が適切であるかを確認してください、とのことです。
★給付要件を満たさないおそれがある場合は、追加証憑の提出を依頼し、さらに審査に時間がかかる場合があります。
④不正受給が判明した場合には、給付金の全額に、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還を請求します。
★氏名等の公表や刑事告発する場合もあります。
【財務056】月次支援金⑨(コロナで売上50%減少) [2021.08.18]
「月次支援金 手続のポイント(提出書類等)」を見ていきましょう。
①2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書※1が必要です。
※1 中小法人等については、合理的な事由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能です。
また、個人事業者等については、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控えで代替可能です。
②はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳等となります。
なお、一時支援金の受給に際して提出した書類も、改めて提出する必要はありません。
ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出することになります。
③提出書類の他に対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けたことを示す証拠書類等の保存(7年間)が必要ですが、同保存書類は、申請時の提出は不要です※2。
※2 申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。
【財務055】月次支援金⑧(コロナで売上50%減少) [2021.08.14]
「月次支援金 手続のポイント(事前確認)」を見ていきましょう。
①申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
②事前確認については、電話による質疑応答のみで、簡単に事前確認を受けることができる、所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めしています。
★事務局において、特に登録確認機関を見つけることが困難な地域等の申請希望者の方を主たる対象として事前確認を行う登録確認機関を設置しています。
③一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。
【財務054】月次支援金⑦(コロナで売上50%減少) [2021.08.11]
「月次支援金 手続の概要」を見ていきましょう。
はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において事前確認を受けることが条件となります※1 。
※1 申請者の利便性を高めるため、2回目以降の申請については、事前確認や提出資料の簡略化が図られます。
その上で、2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同対象措置の影響を受けて、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上で、必要書類を添付して、申請します。
必要書類※3は、
2019年・2020年の確定申告書※3
2021年の対象月の売上台帳
通帳
宣誓・同意書
履歴事項全部証明書(中小法人等)又は本人確認書類(個人事業者等)
2019年から対象月前月までの売上台帳
となります。
※2 必要書類の他に、基本情報(事業者名、連絡先、取引先情報等)をオンラインで入力して提出するとともに、対象措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。
※3 月次支援金では、2019年及び2020年の対象月同月を含む確定申告書の提出が必要になります。
なお、同対象措置が複数月に及ぶ場合や新たに同対象措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な給付要件を満たせば、申請を行うことができます(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとなります)。
【財務053】月次支援金⑥(コロナで売上50%減少) [2021.08.07]
「月次支援金の給付対象⑤ 給付対象外の例」を見ていきましょう。
ここでは、給付対象とならない3つの例が挙げられています。
①対象月の売上が50%以上減少していても、又は、対象措置実施都道府県に所在する事業者でも、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
また、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っている必要があります。
★対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
★公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
②地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金※1の支給対象の事業者※2は給付対象外です。
★酒類及びカラオケ設備を提供しておらず、昼間のみに営業を行っているなど、同協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。
★一部の店舗・事業において同協力金の支給対象となっていれば、他の店舗・事業を営んでいたとしても、給付対象外です。
※1 都道府県・市区町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金。以下、同じ。
※2 休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。
③ある対象月分の一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません※3 。
※3 申請・受給を行う資格がないため、受給前の申請については不給付となり、受給済の申請については受給額を返還していただきます。また、一時支援金の受給資格も同様にありません。
【財務052】月次支援金⑤(コロナで売上50%減少) [2021.08.04]
「月次支援金の給付対象④ 給付対象となり得る事業者の具体例」を見ていきましょう。
月次支援金の給付対象となる事業者は、主に以下の事業者となります。
①飲食店の休業・時短営業の影響関係
□飲食店(地方公共団体による対象月における対象措置による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店は、月次支援金の対象外となります。
□食品加工・製造事業者(惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
□器具・備品事業者(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等)
□サービス事業者(接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等)
□流通関連事業者(業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等)
□飲食品・器具・備品等の生産者(農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等)
②外出自粛等の影響関係
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者
(本事業者に該当しても、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は、月次支援金の給付対象外となります)
□旅行関連事業者(飲食事業者(飲食店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行団等) 、小売事業者(土産物店等)等)
□その他事業者(文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等)
□上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者(食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等)
※対象となり得る事業者に該当しても、対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
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