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【財務022】事業再構築補助金(製品等の新規性要件について) [2021.04.17]
さて、事業再構築補助金の新分野展開について前回概要をお伝えしましたが、
その新分野展開に該当するためには、「製品等の新規性要件」が必要とお話ししました。
この「製品等の新規性要件」とは、具体的に何を記載すればよいかというと、
以下の3つが挙げられています。
①過去に製造等した実績がないこと
過去に製造等していた製品等を再製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえませんので、過去に製造等した実績がないものにチャレンジすることを記載すること。
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえませんので、主要な設備を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを記載すること。
③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) 性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを記載すること。
(例:既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等)
「新規性」とは、事業再構築に取り組む中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。
【財務021】事業再構築補助金(新分野展開について) [2021.04.14]
事業再構築の類型は全部で5つありますが、多くの事業主が「新分野展開」に該当すると思われます。
それでは、「新分野展開」について見ていきましょう。
「新分野展開」とは、
主たる業種又は主たる事業を変更することなく、
新たな製品等を製造等し、
新たな市場に進出することを指します。
「新分野展開」に該当するためには、
①【製品等の新規性要件】新たな製品等を製造等する
②【市場の新規性要件】新たな市場に進出する
③【売上高10%要件】3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(※)以上となる計画を策定する
の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
(※)10%は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。
【財務020】事業再構築補助金(事業再構築の類型と要件について) [2021.04.10]
事業再構築補助金に「必要な要件」と「記載すべき内容」について見ていきましょう。
事業再構築の類型と必要となる要件は次の通りです。
新分野展開
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高10%要件
事業転換
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件
業種転換
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件
業態転換
必要要件:
製造方法の変更の場合 ①製造方法等の新規性要件、②製品の新規性要件、③売上高10%要件
提供方法の変更の場合 ①製造方法等の新規性要件、③商品等の新規性要件又は設備撤去等要件、④売上高10%要件
事業再編
必要要件:①組織再編要件、②その他の事業再構築要件
上記の必要要件の中身を見ていきましょう。
製品等(製品・商品等)の新規性要件
①過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること(※1)
市場の新規性要件
既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
売上高10%要件
新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となること
売上高構成比要件
新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること
製造方法等の新規性要件
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること(※2)
設備撤去等要件
既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの
組織再編要件
「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと
その他の事業再構築要件
「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと
(※1、2)製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要
【財務019】事業再構築補助金(事業再構築指針について) [2021.04.07]
事業再構築補助金の具体的な内容が出ましたので、その内容を見ていきましょう。
「事業再構築指針」について
「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。
「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
また、指針では、これに加え、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の要件についても定めています。
■事業再構築指針
(1)事業再構築の定義
①新分野展開…新たな製品等で新たな市場に進出する
②事業転換…主な「事業」を転換する
③業種転換…主な「業種」を転換する
④業態転換…製造方法等を転換する
⑤事業再編…事業再編を通じて新分野展開、事業転換、 業種転換又は業態転換のいずれかを行う
(2)中小企業卒業枠…資本金又は従業員を増やし、中小企業を卒業して、中堅企業・大企業に成長することを目指す
(3)中堅企業グローバルV字回復枠…中堅企業が、コロナで大きな影響を受けたが、海外展開をして、業績のV字回復を目指す
申請企業の多くは、①新分野展開になるのではないかと思います。
【財務018】事業再構築補助金Q36~Q40 [2021.04.03]
Q36.補助事業の実施期間よりも短期間で事業を終了してもよいのか。
-
実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、事業実施期間を超えることは認められません。実施期間内にすべての手続きを完了する必要があります。
←実施期間が短期間に完了すれば、実績報告も早く提出することになりますので、補助金の支払も早くなります。
Q37.事業再構築に取り組むにあたって、これまでの事業は必ず縮小又は撤退しなければならないのか。また、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
-
事業再構築に取り組むにあたっては、必ずしもこれまでの事業を縮小又は撤退する必要はありません。
-
また、事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
←新たな事業を立ち上げることが重要となりますので、再構築の定義や既存事業との関連等は、厳しい条件とはなっていないようです。
Q38.フランチャイズ化も対象となるのか。対象となる場合、加盟料も補助対象経費に含まれるのか。
-
フランチャイズ化することで事業再構築を行う場合は対象となり得ます。ただし、フランチャイズ加盟料は補助対象経費には含まれません。
←フランチャイズ加盟料は高額の出費となり得るものなので、フランチャイズに加盟を考えている方は、補助対象外であることを確認しておきましょう。
Q39.事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。
-
残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
←事業に絶対はありませんが、補助事業が継続できるよう、認定支援機関や金融機関を上手に活用していきましょう。
Q40.対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。
-
宿泊業も対象となり得ます。
←収益事業を行う事業主は対象となります。
【財務017】事業再構築補助金Q31~Q35 [2021.03.31]
Q31.GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるのか。
-
再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。
←現在GビズIDプライム発行に時間がかかっていることから、本補助金において「暫定GビズIDプライム」において応募申請できることになりました。
Q32.「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指しているとのことだが、仮に2021年4月に申請し、任意の3か月として2021年1,2,3月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3月のどちらと比較してもいいのか。
-
2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。また、2019年1月、3月、2020年2月のように、連続していなくても構いません。
←比較対象月においては、かなり柔軟な対応になっています。
Q33.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。
-
認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関を選択ください。
←事業所所在地から遠い支援機関等を活用する場合は、補助金申請までのスキームが整った機関を選びましょう。
Q34.通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないのか。
-
通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。
←補助金においては上限を気にしてしまいますが、下限のある補助金も多いので確認しておきましょう。
Q35.従業員数にパートやアルバイトも含まれるのか。
-
一般的なパート、アルバイトは従業員に含まれます。具体的には、従業員(常勤従業員)は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
←日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は原則含みませんが、一定の期間が過ぎれば、常時使用する従業員と解されます。
一定の期間とは、
・日々雇い入れられる者については、1ヶ月を超えて雇用することになった場合
・2か月以内の期間を定めて使用される者については、最初の期間を超えて契約を更新した場合
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者については、最初の期間を超えて契約を更新した場合
・試用期間中の者については、採用して15日以上が経過した場合
となります。
【財務016】事業再構築補助金Q26~Q30 [2021.03.27]
Q26.不動産も補助対象となるのか。
-
建設、改修、撤去の費用が対象であり、不動産の購入は補助対象外です。
←上記のことから単純に不動産を購入して売買したり、賃貸することは補助対象外になります。
Q27.ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
-
内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
←事業再構築補助金とものづくり補助金には類似する点が多いので、両方に申し込みができる事業も出てきてしまうこともあり、1つの事業に対しどちらかの補助金しか使えません。
Q28.採択審査はどのように実施されるのか。
-
外部有識者によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。事業化に向けた計画の妥当性、再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる可能性があります。
←上記の審査項目がすべて網羅され、外部有識者が納得できる内容が勝ち残る(補助金が採択される)ことになります。また、「新規性」という観点も必要になってくるでしょう。
Q29.2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を同時に申請して良いのか。
-
事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。事業再構築補助金を複数回受けることはできません。
←事業再構築補助金は1回のみ申請可能です。
Q30.民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁は関与しているのか。
-
現時点では関与しておりません。本事業は令和3年3月に公募の開始を予定しており、最新情報は経済産業省・中小企業庁のホームページで公表しています。
-
なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。
←民間事業者が行っている事業再構築補助金のセミナーは集客を目的としていることが多いと思います。それ自体は悪いこととは思いませんので、セミナーをしている会社をよく見極めてから参加してください。
【財務015】事業再構築補助金Q21~Q25 [2021.03.24]
Q21.補助事業の実施期間(経費が補助対象となる期間)はどのくらいか。
-
補助事業の実施期間は、概ね1年程度を予定。今後、公募要領等で詳細を公表。
←1年よりも早く補助事業の実施が行えれば、その分早く実績報告(補助金受給)ができます。
Q22.補助金の支払はいつ頃か。
-
原則、補助事業実施期間終了後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。なお、一定の条件のもとで、概算払制度を設ける予定です。
←概算払制度とは、補助事業完了前に補助金の一部を前払いする制度のことです。
Q23.既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となるのか。
-
補助事業の着手は(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。
←会社によっては早くスタートしないと間に合わない、出遅れることもあり、早めに着手したいところもあるでしょう。そういう会社にとっては事前着手制度があるのはありがたいことですが、本補助金が採択されなかった場合はリスクがあること、設備の購入等は入札・相見積もりが必要であることには注意してください。
Q24.リース費用は対象になるのか。
-
補助事業実施期間における機械装置等のリース費用は対象となる予定です。今後、公募要領等で詳細を公表。
←リース費用は全額補助対象になるのではなく、「補助事業実施期間内」のリース費用が対象となるでしょう。
Q25.車両の購入費は補助対象になるのか。
-
自動車やバイク等の車両本体は、補助対象外となります。ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。
←車両本体は汎用性があるため(本補助事業以外にも使用できる)補助対象外です。
【財務014】事業再構築補助金Q16~Q20 [2021.03.20]
Q16.緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種は限定されているのか。
-
対象地域や対象業種に限定はありません。
←新規性のある事業内容であることで限定されるという感じです。
Q17.緊急事態宣言特別枠の申請と同時に、通常枠でも応募申請することができるのか。
-
同時に申請はできません。ただし、緊急事態宣言特別枠に応募申請し、不採択となった場合は、そのまま通常枠で再審査を行います。
←同時申請しなくても、通常枠で審査してくれるということです。
Q18.小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。
-
対象となります。
←中小企業基本法に定める中小企業・個人事業主の範囲であれば対象となります。
製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
Q19.中堅企業の定義はあるのか。
-
「中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社」とすることを予定しています。詳細は公募要領等で公表します。
←「事業再構築指針」が令和3年3月17日に出ましたので、まもなく「公募要領」が出ると思います。
Q20.「みなし大企業」要件を教えてほしい。
-
今後、公募要領等において詳細を公表いたします。
←「事業再構築指針」が令和3年3月17日に出ましたので、まもなく「公募要領」が出ると思います。
【財務013】事業再構築補助金Q11~Q15 [2021.03.17]
Q11.認定経営革新等支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。
-
認定経営革新等支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。事業者ごとに、それぞれご利用頂く機関とご相談ください。また、補助金への応募申請時の事業計画書等の作成に要する経費(認定経営革新等支援機関に対する事業計画策定のためのコンサルタント料等)は補助対象外となる予定です。
←弊社ではクライアントおよび諸語紹介の場合、手付金なし、成功報酬10%となっています。
Q12.付加価値額の定義は何か。
-
付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。
←どれくらい効率的に価値を生み出しているか「生産性」を知るための数値です。
Q13.「卒業枠」とは何か。
-
事業再構築を通じて中小企業から中堅企業又は大企業へ成長する事業者を支援する特別枠となります。通常枠の補助上限額が6,000万円(中小企業)であるところ、卒業枠では補助上限額を1億円まで引き上げて支援を行います。卒業枠を利用する事業者は、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中堅企業又は大企業へ成長していただくことが条件となります。
←卒業枠は中堅・大企業を目指す企業に対するものなので、多くの中小企業は通常枠を考えれば問題ないでしょう。
Q14.卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。
-
卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合に、通常枠で審査して採択されることはありません。なお、応募申請は、1法人につき1つの枠に限ります。
←卒業枠又はグローバルV字回復枠と通常枠は、規模の差があり、また本補助金が求めている内容も違いますので、2つの枠は認められないという意味合いがあると思います。
Q15.緊急事態宣言特別枠とは何か。
-
通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者に対し、補助率を引き上げて支援する特別枠です。
←「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上「通常枠」で再審査されるので、「特別枠」に当てはまる事業主は、まず「特別枠」で申請しましょう。
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