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労働者派遣法の目的とは?   [2022.06.25]

労働者派遣法の目的は、

①職業安定法と相まって、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、
②派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること
を目的としています。


ちなみに、
労働者派遣法の正式名称は、
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
といいます。

①「労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」については、
・労働者派遣法の第2章(※1)

②「派遣労働者の保護等に関する措置」
・労働者派遣法の第3章(※2)

に記載されています。

なお
(※1)
労働者派遣法の第2章の項目は、
第4条(業務の範囲)
第5条(労働者派遣事業の許可)
第6条(許可の欠格事由)
第7条(許可の基準等)
第8条(許可証)
第9条(許可の条件)
第10条(許可の有効期間等)
第11条(変更の届出)
第13条(事業の廃止)
第14条(許可の取消し等)
第15条(名義貸しの禁止)
第23条(事業報告等)
第24条(職業安定法第20条の準用)
第24条の2(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)
第24条の3(個人情報の取扱い)
第24条の4(秘密を守る義務)
第25条(運用上の配慮)

(※2)
労働者派遣法の第3章の項目は、
第26条(契約の内容等)
第27条~第29条(契約の解除等)
第29条の2(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第30条の2(段階的かつ体系的な教育訓練等)
第30条の3~第30条の4(不合理の待遇の禁止等)
第30条の5(職務の内容等を勘案した賃金の決定)
第30条の6(就業規則の作成の手続)
第30条の7(派遣労働者等の福祉の増進)
第31条(適正な派遣就業の確保)
第31条の2(待遇に関する事項等の説明)
第32条(派遣労働者であることの明示等)
第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第34条(就業条件等の明示)
第34条の2(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第35条(派遣先への通知)
第35条の2~第35条の3(労働者派遣の期間)
第35条の4(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の5(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第36条(派遣元責任者)
第37条(派遣元管理台帳)
第38条(準用)
第39条(労働者派遣契約に関する措置)
第40条(適正な派遣就業の確保)
第40条の2~第40条の3(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第40条の4(特定有期雇用派遣労働者の雇用)
第40条の5~第40条の8(派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)
第40条の9(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
第41条(派遣先責任者)
第42条(派遣先管理台帳)
第43条(準用)
第44条(労働基準法の適用に関する特例)
第45条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
第46条(じん肺法の適用に関する特例等)
第47条(作業環境測定法の適用の特例)
第47条の2(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第47条の3(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)
第47条の4(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)

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