派遣ニュース

2024年9月

「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合   [ 2024.09.22 ]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-6
「職種別の賃金×能力・経験調整指数×地域指数」の結果、当該額が地域別最低賃金の額を超えている場合、それに対応する「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていても、協定対象派遣労働者との比較に「基準値(0年)」を使わないのであれば、実際に協定対象派遣労働者との比較に用いる一般賃金の額が地域別最低賃金の額を超えていることとなるから、当該取扱いは問題ないと考えてよいか。
例:北海道の地域別最低賃金額 835円(金額等は令和2年度時点の数値)
職種別の賃金865円(製材工) × 92.0(北海道) = 796円 「基準値(0年)」
職種別の賃金865円(製材工) × 1.16(1年)× 92.0(北海道) = 923円
→このとき、比較する一般賃金額として923円を用いる場合には、これが北海道の地域別最低賃金額の835円以上となっているため問題がないと考えてよいか。


上記の場合には、地域別最低賃金の額を「基準値(0年)」とした上で、当該額に能力・経験調整指 数を乗じた額と同等以上の額とする必要があり、能力・経験調整指数として(1年)を選択した場合 の協定対象派遣労働者の賃金の額は、969円(835円 × 1.16(1年))以上でなければならない。 なお、特定最低賃金の場合も、同様の取扱いである。

一般基本給・賞与等の額が最低賃金の額を上回っているかの判断基準はいつなのか。   [ 2024.09.15 ]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-5
一般基本給・賞与等の額が最低賃金の額を上回っているかの判断において、この最低賃金とは、「①実際に賃金が支払われる時点で適用される額」、「②労使協定が締結される時点で適用される額」、「③局長通達で公表されている賃金構造基本統計調査や職業安定業務統計の集計対象年度(年)に適用される額」のいずれであるか。



「①実際に賃金が支払われる時点で適用される最低賃金の額」を上回っているかを確認しなければ ならない。

局長通達において、一般賃金の算定基礎となる賃金に含まれないこととされている「時間外、 休日及び深夜の労働に係る手当等」の「等」とは何を指すのか。   [ 2024.09.08 ]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-4
局長通達において、一般賃金の算定基礎となる賃金に含まれないこととされている「時間外、休日及び深夜の労働に係る手当等」の「等」とは何を指すのか。



例えば、「等」には、宿日直手当(本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与)及び交替手当(臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与)が含まれるものである。

いかがでしたか。
職務外や労働時間の位置で支給される手当については一般賃金の算定基礎となる賃金に含まれないということです。

端数処理の方法によっては算出された数字が異なることがあるが、どちらを使用すればよいか。   [ 2024.09.01 ]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-3
端数処理の方法によっては、
職種別の基準値(①)×能力・経験調整指数(②)×地域指数 (③)で計算して算出された数字と、
局長通達の別添1又は別添2の数値(①×②)×地域指数 (③)で計算して算出された数字が
異なることがあるどちらを使用すればよいか。 


別添2の102システム設計技術者(令和2年度適用通達の例)
・1,322 円(基準値)×1.16(1年目の能力経験指数)×92.0(北海道の地域指数)=1,411円
・1,534 円(別添2の1年目の額)×92.0(北海道の地域指数)=1,412円


別添1又は別添2の数値(①×②)×地域指数(③)を乗じて算出し、1円未満の端数は切り上げとすること(例の場合は「1,412円」を用いる。)

いかがでしたか。
労働者有利にとなる数値を採用してください、ということです。


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