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2022年7月
職業紹介に全く関与しない従業員も教育は必要? [ 2022.07.29 ]
職業紹介責任者の責務として、職業紹介の従業者に対して必要な教育を行うことが規定されているが、職業紹介に全く関与しない従業員に対しても教育を行う必要があるのか。
厚生労働省の回答
○ 例えば、求人又は求職の受理又は管理、求職者の個人情報の管理等、職業紹介の業務の一部を行っている職員は、全て教育の対象となります。
○ 一方、職業紹介に全く関与しない職員に対してまで、職業紹介の運営に関 する教育を義務付けられているわけではありません。
職業紹介は許可を受けた事業所以外でも行うことができる? [ 2022.07.26 ]
職業紹介事業者の事業所以外でも職業紹介を実施できるようになったとのことだが、
プライバシーが確保される場所であって、
職業紹介責任者が当該場所にいれば、
労働局に届け出た事業所以外であっても職業紹介を行う事ができると理解してよいか。
厚生労働省の回答
○ 職業紹介事業は、原則として、許可を受け又は届出を行った事業所において行わなければなりませんが、イベントや出張相談等の一時的・臨時的な場において求人・求職の受理等を行う場合を想定し、事業所外において職業紹介を行うことを可能としています。
○ その場合でも、個室の設置、パーティーション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能な場所において、職業紹介責任者が現場にいる又は速やかに到着できる体制を整えておく必要があります。
○ なお、上記のような想定を超え、一定の場所を拠点として恒常的に職業紹介を行う場合は、事業所の新設の届出を行う必要があります。
労働条件の変更を行う場合、変更が無かった部分も含め書面交付が必要か? [ 2022.07.23 ]
法第5条の3第3項で義務付けられている労働条件の変更等明示を行うに当たっては、
変更等が無かった部分も含めて全ての労働条件を網羅した書面を交付しなければならないのか?
厚生労働省の回答
○ 法第5条の3第3項の変更等明示に当たっては、
必ずしも全ての労働条件 を網羅することは必要ではなく、
変更・追加・削除・特定(以下「変更等」とします。)のあった箇所を明示することでも差し支えありません。
○ なお、明示方法については、
求職者等が労働条件の変更等を正確に認識しやすくなるよう、
変更箇所を明確にした上で全てを網羅した求人票を交付することや、
変更事項のみ明示する場合はその旨を分かりやすい形で記載するなどの工夫を行っていただくことが求められます。
電話等による問い合わせがあった場合でも、 直ちに書面の交付による労働条件の明示が必要となるのか? [ 2022.07.18 ]
電話等による問い合わせがあった場合でも、
直ちに書面の交付による労働条件の明示が必要となるのか?
厚生労働省の回答
○求職者等と最初に接触する時点までに労働条件の明示が必要となりますが、
例えば、電話による問い合わせがあった場合に、問い合わせ時点では口頭で回答し、
書面による明示は、その後の面談の際に行うこととしても、 差し支えありません。
労働者供給事業の禁止 [ 2022.07.17 ]
労働者供給事業は、原則禁止されています。
職業安定法第44条において、
「何人も、次条(第45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」と規定しています。
ただし、労働組合が厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができます。
職業安定法第45条において、「労働組合等が、労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる」と規定します。
労働条件明示をする「求職者等と最初に接触する時点」とは? [ 2022.07.04 ]
労働条件明示をする「求職者等と最初に接触する時点」とは、
具体的にどのような時点を指すのか?
厚生労働省の回答
○「求職者等と最初に接触する時点」とは、
求人者や職業紹介事業者等と求職者等との間で、
面談により職業相談、職業紹介を行う時点や、
求職者等から電話やメールにより、
労働条件等に係る質問を受けた時点を指します。
○なお、
求職者等からの電話やメールの問い合わせのうち、
単に応募希望や面接日の日程調整にとどまる場合は、
指針でいう「最初に接触」には該当しません。
例えば、
「応募したいので面接日の日程調整をお願いしたい」といった場合は該当しませんが、
「応募を検討しているので労働条件の詳細について聞かせてもらいたい」といった場合は、該当します。
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