派遣ニュース

4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。   [2024.10.14]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-8
能力・経験調整指数について、1年、2年、3年、5年、10年、20年が示されているが、協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえた結果、例えば「4年」、「8年」、「15年」など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。


統計上の制約から、能力・経験調整指数として、「1年」、「2年」、「3年」、「5年」、「10年」、「20年」を示しており、原則として、この指数から選択することとなる。
一方、派遣労働者の能力及び経験が「4年」、「8年」、「15 年」に相当する場合には、労使で十分に協議した上で、これらの年数に相当する額を算出することも差し支えないが、「4年」であれば「3年」、「8年」であれば「5年」、「15年」であれば「10年」、それぞれに相当する額を超えるものでなければならない。
具体的な算出方法としては、例えば、協定対象派遣労働者の能力及び経験が「15年」に相当する場合の額を算出する場合には、「10年」に相当する額が1,500円、「20年」に相当する額が2,000円であれば、次のとおり計算することが考えられる。
計算方法:1,500円+(2,000円-1,500円)×(15年-10年)/(20年-10年)=1,750円

いかがでしたか。
原則としては、能力・経験調整指数については、1年、2年、3年、5年、10年、20年で選択。
原則では実態と合わない場合は、原則の年数以外でもOK。
ただし、原則の年数以上であれば、当該原則の年数以上の金額とする。
ということになります。


ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

最新記事

月別記事

株式会社ササエルは、経営革新等支援機関に認定されました!!

派遣会社向け財務・人事労務サポート【株式会社ササエル・ササエル社会保険労務

  • 資金繰り改善サポート
  • 創業融資対策

ササエル社会保険労務士事務所

  • 派遣会社に特化した労務顧問
  • 給与計算
  • 助成金活用申請

ササエルの著書紹介

派遣会社向け助成金メールマガジン

知っている会社だけが得をする!助成金メールマガジン

どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。

お名前
  名
メールアドレス

メールアドレス変更・解除はこちら

派遣会社向け財務・人事ニュース

社労士所長コラム「気づきと発見」