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2023年8月
確認書を用いた確認はいつまでに実施し、労使協定書に添付する必要があるのか。 [ 2023.08.27 ]
厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新
問1-8
確認書を用いた確認はいつまでに実施し、労使協定書に添付する必要があるのか。
答
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、当該変更された一般賃金の額が適用される前までに確認を実施し、確認書を労使協定書に添付することが必要である。
例えば、令和4年4月1日から令和6年3月31日までが有効期間の労使協定について、協定対象派遣労働者の賃金の額が、令和5年度に適用される一般賃金の額と同等以上であることを確認する場合には、令和5年3月31日までに確認を実施し、労使協定書に確認書を添付することが必要である。
また、最低賃金額の改定により協定している一般賃金の額が最低賃金額を下回ることとなった場合、当該最低賃金額を基準値(0年目)として用いることとされていることから、最低賃金額の改定にあわせた協定内容の見直しも必要である。
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、算出し直した賃金額が一般賃金の額と同等以上であるときは、労使協定を締結し直すことなく、確認書による対応のみで問題ないか。 [ 2023.08.15 ]
厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新
問1-7
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合において、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である場合には、派遣元事業主は確認書を労使協定書に添付することとなっているが、一般賃金の額の変更に伴い、協定対象派遣労働者の賃金額を算出し直す必要がある場合においても、算出し直した賃金額が、一般賃金の額と同等以上であるときは、労使協定を締結し直すことなく、確認書による対応のみで問題ないか。
答
協定対象派遣労働者の賃金の額を算出し直すなど、労使協定における協定対象派遣労働者の賃金の額を変更する場合には、労使協定を締結し直す必要がある。
一般賃金の額が変更となった際に確認書を労使協定書に添付する対応は、一般賃金の額が変更となった場合であって、かつ協定対象派遣労働者の賃金の額を変更することなく、一般賃金の額と同等以上の額であることが確認できる場合のみである。
よって、一般賃金の額の変更に伴い協定対象派遣労働者の賃金の額を変更する場合は、改めて労使協定を締結し直すことが必要であり、確認書を労使協定書に添付することのみによる対応は認められない。
いかがでしたか。
確認書で対応できるのは、
賃金額の変更がない場合です。
労使協定の有効期間中に、
一般賃金の額が変わり、
それに伴い賃金額を変更することによってクリアする場合は、
確認書ではなく、労使協定を再度締結することが必要になります。
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、労使協定を締結し直す必要があるのか。 [ 2023.08.07 ]
厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新
問1-6
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、労使協定を締結し直す必要があるのか。
答
一般賃金の額は毎年度、厚生労働省職業安定局長通達(以下「局長通達」という。)により示される が、労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合には、有効期間中であっても、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否か確認することが必要である。その確認の結果、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額ではない等により、労使協定に定める賃金の額を変更する場合には、労使協定を締結し直す必要があること。
一方、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額であり、かつ協定対象派遣労働者の賃金の額を変更しない場合には、労働者派遣事業関係業務取扱要領に定める「同額以上の額で あることを確認した旨の書面」(以下「確認書」という。)を労使協定書に添付する対応でも差し支えない。
いかがでしたか。
一般賃金に変更があった場合、
賃金に変更があれば当然のことですが、
賃金に変更がなかったとしても、確認書面が必要となりますので、
忘れないようにしましょう。
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