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2020年11月
【派遣法を読み解く】第6条 許可の欠格事由 [ 2020.11.30 ]
ここでは労働者派遣事業を行えない者を定めています。
一部を抜粋して記載しますが、
禁固以上の刑や
労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令に定めるもの等による罰金の刑 等
・・・執行が終わり、又は受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
労働者派遣事業の許可を取り消された者
労働者派遣事業を取り消された法人の役員
・・・当該取消の日から起算して5年を経過しない
など、
労働者派遣事業の欠格事由が定められています。
【派遣法を読み解く】第5条 労働者派遣事業の許可 [ 2020.11.20 ]
第5条では、労働者派遣事業の許可を受けるには、
どういった書類を提出すればよいかについて、
大枠で記載されています。
・申請書
・事業計画書(労働者派遣事業を行う事業所ごと)
・その他厚生労働省令で定める書類
最後に、
厚生労働大臣が許可をしようとするときは、
あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
と定めていますので、
申請書等が労働政策審議会を通れば、
ほぼ許可を得ることができることになります。
【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲③ [ 2020.11.13 ]
派遣法には定められていませんが、
以下の業務については、
労働者派遣事業を行うことは禁止されています。
・弁護士
・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・社会保険労務士
・行政書士
・建築事務所の管理建築士
【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲② [ 2020.11.11 ]
労働者派遣を行ってはいけない業務に
「その他政令で定める業務」
というものがあります。
具体的には、
・医業(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科医業(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・調剤の業務(病院、診療所において行われるものに限る)
・保健師、助産師、看護師等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅((介護予防)訪問入浴介護に係るものを除く)に限る)
・管理栄養士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科衛生士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・放射線技師の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科技工士の業務(病院、診療所に限る)
なお、
上記の業務でも
紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業代替業務、就業場所が僻地にある場合は、
労働者派遣が認められています。
【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲① [ 2020.11.10 ]
この条では、労働者派遣を行ってはいけない以下の業務を定めています。
①港湾運送業務
船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送や港湾倉庫への貨物搬入・搬出、荷捌きの業務等。
②建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの準備の作業に関する業務。
ただし、以下の業務は労働者派遣を行ってもOKとされています。
建設現場での事務業務や、施工管理業務(工事の施工計画の作成し、工程、品質安全管理等を行う業務)
③警備業務
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
④その他政令で定める業務
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