派遣ニュース

2022年8月

職業紹介事業者の返戻金制度について   [ 2022.08.14 ]

職業紹介事業者が求人者及び求職者に対して明示すべき事項や、人材サービス総合サイトに掲載すべき事項として、「返戻金制度に関する事項」が定められているが、
「返戻金制度に関する事項」については、
① 返戻金制度を設けていない場合には明示等の必要はないのか。
② 「返戻金制度がある」とだけ明示等を行えばよいのか。
③ 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に返戻金制度について記載した書面を掲示しなければならないことになっているが、職種、期間等により、適用される返戻金制度の内容が異なる場合に、詳細部分は別冊で示すこととすることは可能か。

厚生労働省の回答
① 「返戻金制度に関する事項」とは、返戻金制度の有無及びその内容を指します。
そのため、返戻金制度を設けていない場合も、返戻金制度がない旨の明示等が必要です。

② 返戻金制度を設けている場合は、返戻金制度の内容(適用される条件、返戻金の金額や割合等)についても明示等が必要となります。

③ 返戻金制度の具体的内容については、掲示を行うことが必要です。
ただし、事業所における掲示においてその内容が細分化され多岐にわたる場合等には、事業所を訪問した求人者及び求職者が誰でも閲覧できる状況にした上で、別冊にて記載すること等も可能です。
なお、これらと併せて、人材サービス総合サイトへも PDF 化による掲載や関係URLの掲載等により、広く一般の方向けの情報提供を行う必要があります。

無期雇用就職者の離職調査について   [ 2022.08.10 ]

職業紹介実績等の情報提供のため、
職業紹介事業者は、紹介した無期雇用就職者が6か月以内に離職したかどうか把握する必要があるが、求人先の雇用主に対して調査を行わなければならないと規定されている。
調査については、求人先の雇用主に対して行うことのみが認められ、
求職者に連絡を取ることは禁止されているのか。

厚生労働省の回答
○ 調査の方法は、求人者に対する調査に限られるものではなく、職業紹介事業者において方法を工夫していただくことは可能です。

○ なお、一般的には求人先の雇用主に対して調査を行うことが確実かつ簡便であると考えられますので、求人先の雇用主への調査を行うことを原則として規定されています。
これを踏まえ、求人先の雇用主は職業紹介事業者の調査に協力すべき旨が定められています。

○ 仮に求職者に対して調査を行う場合は、個人情報の保護や、求人者及び求職者とのトラブルの予防、求職者に対する転職勧奨と誤解されないようにすること等に配慮することが必要です。

職業紹介業者の転職勧奨について   [ 2022.08.06 ]

職業紹介事業者は、その紹介により就職した者に対し、就職後2年間は転職勧奨を行ってはならないとされています。
これに関して、
① 紹介した求職者に対して、定着支援等のために連絡を取ることは禁止されないと考えてよいか。
② 求職登録の勧誘等を行っていたところ、後から転職勧奨禁止の対象者に該当することが判明した場合(※)、どのように対応すべきか。
(※)匿名又は仮名で求職の申込みを行っていた場合等

厚生労働省の回答
① 紹介した求職者に対して一切連絡を取ってはならないというものではなく、転職の勧奨を行うものでない限り、紹介した求職者に対する事後的なサービス等を行うことは可能です。
ただし、紹介先の求人者から、転職勧奨を行っているとの誤解を受けた場合にはトラブルが発生する可能性もあるため、そのような誤解を受けないよう配慮することが必要です。

② 事例のように、対象者に対して意図的に声かけを行ったわけではない場合には、その時点では不適切な行為とは言えません。
ただし、転職勧奨禁止の 対象者であることが判明した段階で、それ以降の転職勧奨(求職登録の勧誘)を控えることが必要です。

複数の紹介事業所間の提携による意思確認について   [ 2022.08.02 ]

複数の職業紹介事業者と業務提携を行う場合には、
求人情報又は求職情報を提携先の職業紹介事業者へ提供をする前に、
当該求人者又は求職者に対して意思確認することが必要とされているが、
「一度に意思確認する提携先は10以内とすること」とされている。
この場合、複数回意思確認を繰り返せば、10を超える提携先について求人情報又は求職情報を提供することも可能か。

厚生労働省の回答
一回の意思確認において10以内であれば、求人者又は求職者に対して、複数回意思確認を繰り返すことも妨げられるものではありません。

○ ただし、求人者又は求職者が提携先のそれぞれの職業紹介事業者について同意の有無を判断できるようにすることが必要であるため、
意思確認を繰り返す場合においても、求人者又は求職者が適切に判断できるよう、判断に必要となる情報や時間を確保する等の配慮が必要です。

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