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2021年4月
【派遣法を読み解く】第50条 報告 [ 2021.04.29 ]
厚生労働大臣は、
この法律を施行するために必要な限度において、
厚生労働省令で定めるところにより、
労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
必要な事項を報告させることができる。
【派遣法を読み解く】第49条の3 厚生労働大臣に対する申告 [ 2021.04.26 ]
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、
派遣労働者は、
その事実を厚生労働大臣に申告することができる。
2
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、
前項の申告をしたことを理由として、
派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
【派遣法を読み解く】第49条の2 公表等 [ 2021.04.22 ]
厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第一項の規定に違反しているとき、
又はこれらの規定に違反して第48条第1項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
厚生労働大臣は、
前項の規定による勧告をした場合において、
その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。
【派遣法を読み解く】第49条 改善命令等 [ 2021.04.19 ]
厚生労働大臣は、
派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(第23条第3項、第23条の2及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、
適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、
派遣先が第4条第3項の規定に違反している場合において、
同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、
当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。
【派遣法を読み解く】第48条 指導及び助言等 [ 2021.04.15 ]
この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2
厚生労働大臣は、
労働力需給の適正な調整を図るため、
労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。
3
厚生労働大臣は、
第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、
第1項の規定による指導又は助言をした場合において、
当該派遣元事業主がなお第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したときは、
当該派遣元事業主に対し、
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
【派遣法を読み解く】第47条の12 指針 [ 2021.04.12 ]
第24条の3及び第3章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
【派遣法を読み解く】第47条の10 厚生労働省への委任 [ 2021.04.08 ]
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
【派遣法を読み解く】第47条の9 調停 [ 2021.04.05 ]
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の8第1項」と、
同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6」と
読み替えるものとする。
【派遣法を読み解く】第47条の8 調停の委任 [ 2021.04.01 ]
都道府県労働局長は、
当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
前条第2項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。
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