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2024年8月
月給から時給に換算した結果、1円未満の端数が生じた場合はどのように処理すればよいか。 [ 2024.08.25 ]
厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新
問2-2
協定対象派遣労働者の賃金について、月給から時給に換算した結果、1円未満の端数が生じた場合はどのように処理すればよいか。
答
当該端数は切り捨てとすること。
一般賃金の額と同等以上であることが必要であるため、算出した結果、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てた上で、切り捨て後の協定対象派遣労働者の賃金の額と一般賃金の額を比較すること。
いかがでしたか。
つまりは、切り上げして、実際に支給されている金額(この場合時給換算した金額)を大きくすることは、できません(一般賃金の額と同等以上にはならない)ということです。
協定対象派遣労働者の基本給は、どのように時給換算をすればよいか。 [ 2024.08.18 ]
厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新
問2-1
協定対象派遣労働者の基本給は、どのように時給換算をすればよいか。
答
例えば、月給制の場合には、次の方法により計算することが考えられる。
計算方法①:月給 × 12か月 ÷ 52週 ÷ 週の所定労働時間数
計算方法②:月給 ÷ その月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)
いかがでしたか。
例えば、とあるように、回答は一例ではありますが、
給与計算時において、1時間当たりの給与額を求めているように、時給換算するということになります。
今年度から新たに協定対象派遣労働者となる者についても、前年度の一般賃金の額より下がった額を使うことは問題であるか。 [ 2024.08.10 ]
厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新
問1-21
問1-15 において、今年度適用の一般賃金の額が前年度適用の一般賃金の額より下がった場合であっても、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることは派遣法や労働契約法上の観点から問題となり得ることとなっているが、今年度から新たに協定対象派遣労働者となる者についても同様の対応をする必要があるのか。
答
問1-15は、前年度の賃金の額と比較をした上で、現在雇用している協定対象派遣労働者の賃金の額を現行の金額から引き下げる場合についての回答を記載しているものである。
したがって、今年度から新たに協定対象派遣労働者となる者については、協定賃金が当該年度に適用されている一般賃金の額と同等以上の額となっていれば、派遣法や労働契約法上、直ちに問題となるものではないが、既存の協定対象派遣労働者について前年度から賃金額を引き下げることは、待遇改善を目的とした派遣法の趣旨や労働条件の不利益変更との関係で問題となり得るものであること。
なお、局長通達第3の4に定める合算による方法(以下「合算」という。)を用いて一般賃金の額と同等以上を確保している場合には、合算した賃金額の総額による比較を行うため、その内訳である「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」ごとに比較する必要はないものである。
いかがでしたか。
今年度から新たに協定対象派遣労働者となる者については、今年度適用の一般賃金の額が前年度適用の一般賃金の額より下がった額であっても問題とまでは言えないが、そもそも前年度以前から所属している協定対象派遣労働者の賃金を引き下げること自体、問題となり得ることがあるのではないか、と言っています。
退職手当に係る各種統計調査の最新版を、局長通達が発出される前に使用してもよいか。 [ 2024.08.05 ]
厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新
問1-20
局長通達別添4に退職手当に係る各種統計調査の結果が示されているが、その統計調査の最新版が公表された場合、新たな局長通達が発出される前から、当該統計調査の結果を一般賃金の水準として使用可能か。
答
仮に別添4に掲載されている統計調査の最新版が公表されたとしても、その時点で発出されている最新の局長通達に当該統計調査結果が示されていなければ、それを一般賃金の水準として直ちに使用することは認められないものである。
ただし、仮に最新の統計調査の結果において、賃金水準が上がっているような場合は、当該調査結果の水準を参考に、「協定対象派遣労働者」の一般賃金の水準について、労使で検討することが否定されるものではない。
また、最新の統計結果を掲載した新たな局長通達が発出された場合には、局長通達に記載のとおり、 通達で定める一般賃金の額を、適用日より前に適用することを妨げるものではないが、通達で定める一般賃金の額を適用日より前に適用することにより、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げる場合は、労働条件の不利益変更となり得るものであることに留意すること。
いかがでしたか。
原則:局長通達が発出されてから適用可。
例外:局長通達が発出されていなくても、賃金水準が上がるのであれば、適用することも可。
注意:原則に当てはまっていても、賃金引き下げになる場合は、不利益変更となり得るので留意。
ということになります。
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