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2020年12月
【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等 [ 2020.12.28 ]
派遣元と派遣先で労働者派遣契約を締結する場合、次の事項を定めなければならないと規定しています。
1.派遣労働者が従事する業務の内容
2.派遣労働者が従事する事業所の名称・所在地・派遣就業の場所・組織単位
3.就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始時刻・終了時刻・休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
7.苦情の処理に関する事項
8.派遣労働者の新たな就業の確保の措置、休業手当等の費用負担に関する措置、労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.紹介予定派遣に係るものである場合は、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
10.その他、厚生労働省令で定める事項
【派遣法を読み解く】第25条 運用上の配慮 [ 2020.12.25 ]
派遣就業については臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとされており、
これは、派遣先事業における常用労働者の雇用の安定(常用代替の防止)の必要性を求めており、
また、
派遣就業を望んでいない労働者を派遣労働者として固定化することを防止する必要性を求めています。
それはつまり、
労働者派遣事業が、労働力の需給の調整を図るためのシステムであり、
職業安定法が規制する労働者供給事業から分離されて許容された制度であるもので、
労働力の需給調整システムとして労働者派遣事業が適正に運営されなければいけない、
ということをいっています。
【派遣法を読み解く】第24条の4 秘密を守る義務 [ 2020.12.24 ]
派遣元事業主やその代理人、使用人その他の従業者は、
正当な理由がある場合を除いて、
その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を谷漏洩してはいけませんし、
その立場でなくなった後も、漏洩してはなりません。
【派遣法を読み解く】第24条の3 個人情報の取扱い [ 2020.12.23 ]
この条は、派遣労働者の個人情報を扱うときは、
その業務の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならないこと、
個人情報を適切に管理する措置をとること、
が記載されています。
【派遣法を読み解く】第24条の2 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止 [ 2020.12.22 ]
派遣元事業主(労働者派遣事業の許可を受けている事業主)以外の者からの労働者派遣の受入れは禁止 されています。
それを遵守するため、派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先に許可証の許可番号の明示をしなければならず、派遣先は、当該明示の内容を労働者派遣契約の事項を記載した書面に記載しなければなりません。
【派遣法を読み解く】第24条 職業安定法第20条の準用 [ 2020.12.21 ]
職業安定法20条の規定とは、
公共職業安定所が、ストライキやロックダウンが行われている事業所に紹介してはならない。
また、
労働委員会が、公共職業安定所に対して、
ストライキやロックダウンに至るおそれの多い争議が発生していること
及び
求職者を無制限に紹介することによって、
当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、
その事業所に求職者を紹介してはならない、
とされており、
労働者派遣事業においても、
この規定を準用するとされています。
【派遣法を読み解く】第23条 事業報告等③ [ 2020.12.16 ]
第23条第5項では、
関係者に対して、あらかじめ労働者派遣事業の業務に関し、情報提供をしなければならない、
としています。
情報提供の方法は、
・事業所への書類の備付け
・インターネットの利用他
とされています。
具体的な情報提供の内容は、
・事業所ごとの労働者派遣事業に係る派遣労働者の数
・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
・労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額を除して得た割合
・教育訓練の関する事項 他
とされています。
【派遣法を読み解く】第23条 事業報告等② [ 2020.12.15 ]
第23条の第3項では、
関係派遣先への派遣割合の報告をすることとされています。
これは、
毎事業年度経過後3月が経過するまでに
関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号の2)を提出することになります。
同条第4項では、
海外派遣を行う場合はその届出をすることとされています。
これは、
海外派遣届出書(様式第13号)に必要書面を添付して、
届け出ることになります。
【派遣法を読み解く】第23条 事業報告等① [ 2020.12.14 ]
毎事業年度、労働者派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、
厚生労働大臣に提出する必要があります。
ただし、当該事業年度に係る貸借対照表及び損益決算書を提出したときは、
収支決算書を提出する必要はありません。
上記の書面は、
労働者派遣事業報告書(様式第11号)
労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)
になります。
派遣の同一労働同一賃金を「労使協定方式」にしている派遣元事業主は、
上記の事業報告書にその労使協定を添付しなければいけません。
提出期限は、
労働者派遣事業報告書(様式第11号):事業年度の終了月の翌月以後の最初の6月30日まで
労働者派遣事業収支決算書(様式第12号):毎事業年度経過後3月が経過する日まで
となります。
また第2項では、
労働者派遣事業報告書には、
労働者派遣事業を行う事業所ごとの
当該事業に係る派遣労働者の数、
労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、
労働者派遣に関する料金の額、
その他労働者派遣に関する事項、
を記載するよう定めています。
【派遣法を読み解く】第15条 名義貸しの禁止 [ 2020.12.11 ]
派遣元事業主は、自己の名義を貸して、他人に、労働者派遣事業を行わせることを禁止しています。
【派遣法を読み解く】第14条 許可の取消し等 [ 2020.12.10 ]
許可が取り消される場合はどのようなときかというと、
1.第6条の欠格事由に該当しているとき(一部除外あり)
2.労働者派遣法(一部除外あり)や職業安定法等に基づく命令・処分に違反したとき
3.付された許可条件に違反したとき
4.労働者派遣事業の適正な運営等のために必要な指示を受けたにもかかわらず、派遣割合や教育訓練等において違反したとき
厚生労働大臣は、
上記2・3に該当するときは、期間を定めて労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができます。
【派遣法を読み解く】第13条 事業の廃止 [ 2020.12.09 ]
派遣元事業主は、労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、届出をしなければなりません。
その届け出があったときは、労働者派遣事業の許可の効力を失います。
【派遣法を読み解く】第11条 変更の届出 [ 2020.12.08 ]
第11条は、
氏名や住所等に変更があったときは、遅滞なく届け出をすること。
事業所の新設に係るものであるときは、その事業所の事業計画書その他必要書類を添付する必要があること。
厚生労働大臣は、新設された事業所の数に応じた許可証を交付すること。
派遣元事業主は、変更の届出により許可証の記載事項が変更される場合は、書換えを受けなければならないこと。
等が記載されています。
【派遣法を読み解く】第10条 許可の有効期間等 [ 2020.12.04 ]
許可の有効期間は、許可の日から起算して3年です。
更新を1度受けた場合は、
有効期間満了する日の翌日から5年となります。
【派遣法を読み解く】第9条 許可の条件 [ 2020.12.03 ]
労働者派遣の許可を行うときに、条件を付したり、変更することができるとされています。
ただし、条件を付す場合は、
当該許可に係る事項を確実に実施させるために必要最小限度なものに限られ、
かつ、
不当な義務を課してはならない、
とされています。
【派遣法を読み解く】第8条 許可証 [ 2020.12.02 ]
厚生労働大臣は、労働者派遣を許可したときは、その事業所のの数に応じて、許可証を交付します。
一般的に許可申請書が受理された月の3か月後の初日に許可されます。
この許可証は事業所に備え付けておく必要があります。
エントランス近辺に掲示している会社が多いと思います。
許可証を亡失、滅失したときは、速やかに再発行を受けることも規定されています。
【派遣法を読み解く】第7条 許可の基準等 [ 2020.12.01 ]
労働者派遣の許可を受けるためには、
様々な書類を提出する必要があります。
1号では「専ら派遣」を禁止しています。
「専ら派遣」とは、派遣先を特定の1社または複数の会社に限定すること、です。
(ただし、10分の3以上が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇入れた者)の場合を除きます。
2号では「キャリア形成支援制度」を有すること、派遣労働者の「雇用管理体制」が整備されていること
キャリア形成支援制度とは、キャリアに見合った教育訓練計画を作成・実施する制度のことです。
3号では、派遣労働者の「個人情報の管理体制」ができていること
労働者派遣の許可を得るには、実地確認が行われる理由の1つは、
個人情報管理体制ができているかの確認です。
4号はその他、労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
基本は書面内容を確認して判断されることになります。
また、厚生労働大臣が許可しないと判断したときは、遅滞なく、理由を示して通知するとされています。
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