- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
2023年3月
労使協定方式の自主点検⑩《事業報告》 [ 2023.03.31 ]
厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」
今回は、【事業報告】についてです。
労使協定を添付して、労働者派遣事業報告書を提出していますか?
[点検のポイント]
□派遣元事業主は、6月末までに都道府県労働局への報告が必要です。
□労使協定に定める事項について、労働協約、就業規則、賃金規程等を引用又は参照することを定めている場合は、その労働協約、就業規則、賃金規程等も添付する必要があります。
いかがでしたか。
労使協定のコピーは6月の事業報告書に添付して提出しますが、
労使協定自体は4/1からの協定であることが一般的ですので、
その場合は、3/31までに労使協定を締結しておく必要があります。
労使協定方式の自主点検⑨《労働者派遣契約の締結等》 [ 2023.03.21 ]
厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」
今回は、【労働者派遣契約の締結等】についてです。
労働者派遣契約書などに、派遣労働者の同一労働同一賃金に関係して、記載事項として追加された項目を記載していますか?
[点検のポイント]派遣労働者の同一労働同一賃金に関係して追加された項目
□労働者派遣契約書
→「責任の程度」及び「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否か別」
□派遣元管理台帳
→「協定対象派遣労働者であるか否かの別」及び「責任の程度」
□派遣元事業主から派遣先への通知
→「協定対象派遣労働者であるか否かの別」
□就業条件等の明示
→「責任の程度」
※責任の程度:派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等のことをいいます。
(例)副リーダー(部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が週1回程度有)
いかがでしたか。
当初の契約等から変更していないということであれば、
追加項目は限られているので、
今すぐ変更しましょう。
労使協定方式の自主点検⑧《待遇に関する事項等の説明》 [ 2023.03.12 ]
厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」
今回は、【待遇に関する事項等の説明】についてです。
派遣労働者の雇入れ時や派遣時に、待遇に関する明示や説明を適切に行っていますか?
[点検のポイント]
□派遣労働者の雇入れ時に、あらかじめ、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示のほか、労働条件に関する次の事項を文書の交付、FAX、電子メール等により、明示することが必要です。
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④労使協定の対象となる派遣労働者であること及び労使協定の有効期間の終期
⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
□派遣労働者の派遣時に、労使協定の対象となる派遣労働者であること及び労使協定の有効期間の終期を文書の交付、FAX、電子メール等により、明示することが必要です。
□派遣労働者の雇入れ時に、あらかじめ、次の事項を説明しなければなりません。また、その説明は、書面を活用して行うことが基本です。
・労使協定方式によりどのような措置を講ずるか
※労使協定方式の対象とならない法第40条第2項の教育訓練及び同条第3項の福利厚生施設についても、説明が必要です。
□派遣労働者から求めがあったときは、協定対象派遣労働者の賃金が労使協定で定めた事項及び労使協定の定めによる公正な評価に基づき決定されていること等について説明する必要があります。
□派遣労働者から求めがあったときは、協定対象派遣労働者の待遇(※)が派遣元事業主に雇用される通常の労働者との間で不合理な相違がなく決定されていること等について、説明することが必要です。
※賃金、派遣先で業務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練及び派遣先の福利厚生施設(教育施設、休憩室、更衣室)の利用を除く。
※派遣労働者から求めがない場合でも、派遣労働者に対し、労使協定方式などに関する決定をするに当たって考慮した事項に変更があったときは、その内容を情報提供することが望ましいものです。
いかがでしたか。
派遣時や雇入れ時において多くのことを明示しなければならないように感じますが、
何を明示すべきかまとめてしまえば、それほど大変なことではないので、
一度スクリプトを作成してみるとよいでしょう。
最新記事
- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。
- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。
- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合
- 一般基本給・賞与等の額が最低賃金の額を上回っているかの判断基準はいつなのか。
- 局長通達において、一般賃金の算定基礎となる賃金に含まれないこととされている「時間外、 休日及び深夜の労働に係る手当等」の「等」とは何を指すのか。
- 端数処理の方法によっては算出された数字が異なることがあるが、どちらを使用すればよいか。
- 月給から時給に換算した結果、1円未満の端数が生じた場合はどのように処理すればよいか。
- 協定対象派遣労働者の基本給は、どのように時給換算をすればよいか。
- 今年度から新たに協定対象派遣労働者となる者についても、前年度の一般賃金の額より下がった額を使うことは問題であるか。
- 退職手当に係る各種統計調査の最新版を、局長通達が発出される前に使用してもよいか。
月別記事
- 2024年10月 ( 2 )
- 2024年9月 ( 4 )
- 2024年8月 ( 4 )
- 2024年5月 ( 1 )
- 2024年3月 ( 1 )
- 2024年1月 ( 1 )
- 2023年12月 ( 3 )
- 2023年11月 ( 2 )
- 2023年10月 ( 2 )
- 2023年9月 ( 1 )
- 2023年8月 ( 3 )
- 2023年7月 ( 1 )
- 2023年6月 ( 2 )
- 2023年5月 ( 3 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 3 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ