派遣ニュース

2021年6月

【派遣情報_第14回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑫   [ 2021.06.28 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第7面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
1.派遣労働者の実人数
①「派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数」
②「業務別派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(①の内数)」

について見ていきましょう。

令和3年6月1日現在において、派遣していた派遣労働者の実人数を記載します。
日頃は派遣労働に従事している派遣労働者であっても、6月1日に派遣されなかった労働者は除きます。

「協定対象派遣労働者」欄について
労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合は、協定対象派遣労働者の人数を内数にて記載します。

①「派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数」について
無期雇用派遣労働者:労働者派遣法第30条の2第1項に規定する期間を定めないで雇用される派遣労働者をいいます。
有期雇用派遣労働者:労働者派遣法第30条第1項に規定する期間を定めて雇用される派遣労働者をいいます。
「通算雇用期間が1年以上の派遣労働者」:派遣元と派遣労働者の雇用契約が6月1日現在において、通算雇用期間が1年以上である派遣労働者数をいいます。
「通算雇用期間が1年未満の派遣労働者」:通算雇用期間が1年未満の派遣労働者数をいいます。

②「業務別派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(①の内数)」について
①「派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数」に記載した派遣労働者の実人数を、業務の種類別ごとに記載します。
日本標準職業分類(中分類)に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者の区分及び従事した業務の種類別に応じた実人数を所定の欄に記載します。
複数種類の業務に従事した派遣労働者については、報告の対象となる6月1日においてもっとも多く従事した業務に従事したものとすること。
なお、「66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)」、「67 電気工事従事者」等については、一部派 遣禁止業務も含まれていることに留意してください。
また、「12-1 医師」等の医療従事者については、紹介予定派遣や産前産後休業の代替等の場合にのみ限定して派遣が認められていることに留意してください。

【派遣情報_第13回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑪   [ 2021.06.24 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第6面)Ⅰ年度報告」
(9)キャリアアップ措置の実績
③「キャリアアップに資する教育訓練」

について見ていきましょう。

「1 フルタイム(1年以上雇用見込み)」、「2 短時間勤務(1年以上雇用見込み)」、「3 1年未満雇用見込み」のいずれかに該当する番号に〇印を付け、別葉にして記載すること。
報告対象期間内において労働者派遣法で求められるキャリアアップ措置の要件を満たしているものを記載してください。
その上で、事業主が独自に実施したキャリアアップ措置についても追加的に記載しても構いません。

「訓練の内容等」:訓練内容が特定できるよう具体的に記載してください。

「対象となる派遣労働者」:上段については、該当する「種別」の番号を最大2つまで記載してください。下段については、各年ごとの対象となる派遣労働者の実人数をそれぞれ記載してください。
※「対象となる派遣労働者」について、「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」は、受講済みとして扱い、「対象となる派遣労働者数」に算入しなくても構いません。
登録中の者は、キャリアアップに資する教育訓練の対象となる派遣労働者に含まれません。

「(上段)実施時間の総計」:各受講者に対する教育訓練実施時間の各年の1年間の合計(受講者数×教育訓練1コマの時間(複数回実施の場合は、その合計))を記載します。
対象となる派遣労働者に対して、ある訓練を1年目、2年目とそれぞれ段階ごとに行う場合は、1つの同じコースの中で、それぞれの年数の欄に記載すること。
また、同一の派遣労働者に行う訓練であっても、2年目以降は1年目とは異なるコースに位置づける訓練等の場合は、2つ以上の異なるコースとして、それぞれの年数に応じた欄に記載します。
「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」を受講済みとした訓練については、当該者は実際には訓練を受講していないので、「(上段)実施時間の総計」に算入することはできません。

「(下段)受講者の実人数」:各年ごとの受講者の実人数を記載します。
各年に同一の訓練を複数回受講した者は、同年内に重複計上できません(例えば、1年目と2年目に同一の訓練を複数回受講した者は、それぞれの年数の欄に1人ずつ計上することになります)。

「OJT」:業務の遂行の過程内において行う教育訓練をいいます。

「OFF-JT」:OJT以外の教育訓練のことをいいます。
※キャリアアップに資する教育訓練としてOJTを実施するに当たっては、派遣先と事前に調整等を行った上で計画的なOJTを実施しなければならなりません。

「訓練費負担の別」:
「1無償(実費負担なし)」とは、テキスト代等を含め教育訓練の全てを無償で実施することをいいます。
「2 無償(実費負担あり)」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則として無償で実施することをいいます。
「3 有償」とは、上記以外をいいます。

「賃金支給の別」:
「1 有給(無給部分なし)」とは、用意した全ての教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合をいいます。
「2 有給(無給部分あり)」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合をいいます。
「3 無給」とは、教育訓練の実施時に給与を支払わない場合をいいます。

「厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間」:
「各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計」÷「各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数」で算出された数字を記載します(小数点以下切り捨て)。
※合計する各年ごとの訓練実施時間は、キャリアアップに関する要件を満たすもの(厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練)のみを合計したものとなります。

厚生労働大臣が定める基準について
①「訓練の方法の別」が「1 計画的なOJT」又は「2 OFF-JT」
②「訓練費負担の別」が「1 無償(実費負担なし)」
③「賃金支給の別」が「1 有給(無給部分なし)」である等
フルタイム勤務の者であって1年以上の雇用見込みのあるものについては、1年で概ね8時間以上とすることとされています。

「1~3年目のaの合計(c)」及び「1~3年目のbの合計(d)」:それぞれ1年目から3年目までの値を合計した数字を記載します。

「1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d)」 :上記の(c)を(d)で除して算出された数字を記載します(小数点以下切り捨て)。

4 「「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均)」 :キャリアアップに資する教育訓練時に支払った賃金の平均額を記載します。


【派遣情報_第12回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑩   [ 2021.06.21 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第6面)Ⅰ年度報告」
(9)キャリアアップ措置の実績
①「キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数」
②「キャリアコンサルティングの実施状況」
について見ていきましょう。

まずは、
キャリアアップ措置とはどういうものかについて確認しておきましょう。

派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
①段階的かつ体系的な教育訓練
②希望者に対するキャリアコンサルティング
を実施する義務があります。

教育訓練計画の内容としては、
①派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること
有給、無償で実施されるものであること
③派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
入職時の訓練が含まれたものであること
無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること

希望者に対するキャリアコンサルティングとは、
相談窓口には、担当者(キャリアコンサルティングの知見を有する者)が配置されていること
希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること
とされています。


①「キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数」について

「キャリアコンサルタント」とは、
厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定する者が行う試験の合格者をいいます。

「上記以外の担当者」の欄には、
キャリアコンサルタント以外の「営業職」と「その他」の総数を記載します。
「営業職」とは、派遣先との連絡調整を行う営業担当者をいいます。
「その他」とは、職業能力開発推進者や3年以上の人事職務経験を有する者をいいます。
「うち派遣元責任者との兼任状況」の欄には、キャリアコンサルティングの窓口担当者の計の内数を記載してください。
「職務経験有り」 とは、過去において職務としてキャリアコンサルティングの経験がある者、職業能力開発推進者に就任したことがある者、人事部門で3年以上の経験を積んでいる者等をいいます。 「知見のある者」 とは、過去においてキャリアコンサルティング等についての職務経験はないがその知識を有する者をいいます。


②「キャリアコンサルティングの実施状況」について
「全派遣労働者数」:報告対象期間(第1面の8欄)に在籍していた派遣労働者数(退職者も含む)を記載します。
「実施を希望した者の人数」:「全派遣労働者数」のうち、キャリアコンサルティングを希望した実人数を記載します。
「実施した者の人数」:①欄の担当者が行うキャリアコンサルティングを受けた実人数を記載します。



【派遣情報_第11回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑨   [ 2021.06.17 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第5面)Ⅰ年度報告」
(8)マージン率等の情報提供の状況
について見ていきましょう。

インターネット、帳簿の備付け、その他
該当する各欄に○印をします。
複数ある場合は、複数選択してください。

マージン率等の情報提供が派遣元事業主に義務付けられています(法第23条第5項)。
情報提供の方法は、インターネットの利用、事業所への書類の備付け、その他の適切な方法により行うこととされています(則第18条の2第1項)。
なお、マージン率の情報提供に当たっては、広く関係者、とりわけ派遣労働者にインターネットの利用により必要な情報を提供することを原則としています(派遣元指針第2 16)。

情報提供すべき事項は以下の通りです。
①派遣労働者の数
②派遣先事業所数(実数)
③労働者派遣に関する料金の額の平均額(8時間あたり)
④派遣労働者の賃金の額の平均額(8時間あたり)
⑤マージン率( 計算式:(③-④)÷③×100=マージン率 )
⑥法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 ⑧その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など)


【派遣情報_第10回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑧   [ 2021.06.14 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第5面)Ⅰ年度報告」
(7)派遣料金及び派遣労働者の賃金( 1日(8時間当たり)の額)に関する事項 )
③「日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金」
について見ていきましょう。

③「日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金」について
報告対象期間内において、日雇派遣労働者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」 という。)第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務に従事させている場合、従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記載します。
なお、「4-19 看護業務」については、労働者派遣法施行令第4条第2項の規定に基づき准看護師等の看護師以外の者が行う業務を含めません。

「全業務平均」について
労働者派遣法施行令第4条第1号から第19号までに掲げる業務だけでなく、日雇派遣労働者が従事 したすべての業務の単純平均額を記載します(小数点以下は四捨五入)。

【派遣情報_第9回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑦   [ 2021.06.10 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第3面)Ⅰ年度報告」
(7)派遣料金及び派遣労働者の賃金( 1日(8時間当たり)の額)に関する事項 )
について見ていきましょう。

「協定対象派遣労働者」欄について
労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合は、協定対象派遣労働者の賃金額を記載します。
労働者派遣法第30条の4第1項の協定とは、同一労働同一賃金の実現に向けた「不合理な待遇差をなくすための規定を整備するために締結する」労使協定のことです。

①「業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金(日雇派遣労働者を除く)」について 
※ 第3面から第4面まで続いています。
報告対象期間内(第1面の8欄)における、日本標準職業分類(中分類)に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者(日雇派遣労働者を除く。)の区分及び従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記載してください。(日雇派遣労働者については第5面②に記載)
なお、「66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)」、「67 電気工事従事者」等については、一部派遣禁止業務も含まれていることに留意してください。
また、「12-1 医師」等の医療従事者については、紹介予定派遣や産前産後休業の代替等の場合にのみ派遣することが認められていることに留意してください。

「派遣料金(1日(8時間当たり)の額)」について
1人1日(8時間当たり)の派遣料金額(消費税を含む。)を記載してください。
派遣先から得た派遣料金の総額÷派遣労働者が従事した総労働時間数×8
=1人1日8時間当たりの派遣料金額(小数点以下は四捨五入)  

「派遣労働者の賃金(1日(8時間当たり)の額)」について
1人1日(8時間当たり)の賃金(労働基準法第11条で定める給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。)額を記載します。
派遣労働者に支払った賃金の総額÷派遣労働者が従事した総労働時間数×8
=1人1日8時間当たりの賃金(小数点以下は四捨五入)
※賃金にも総労働時間にも有給休暇分を含みます。

「全業務平均」について
①欄における各業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。
(例:(30,000+12,000+14,000+12,000)÷4=17,000)


【派遣情報_第8回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑥   [ 2021.06.07 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」
(6)雇用安定措置(法第30条)の措置の実績
について見ていきましょう。

報告対象期間内における雇用安定措置の対象派遣労働者(雇用安定措置を講じなかった者を含みます。)及び各雇用安定措置の区分ごとの派遣労働者の延べ人数を記載します。

「3年見込み」、「2年半から3年未満見込み」、「2年から2年半未満見込み」、「1年半から2年未満見込み」及び「1年から1年半未満見込み」の対象派遣労働者については、各期間に該当し、かつ当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している者となります。

同一の派遣労働者が複数の期間の区分に該当する場合は、該当する区分のそれぞれの欄に計上します。

労働者1人に対し複数の措置を講じた場合は、措置ごとに人数を足し合わせます。
そのため、対象労働者数より講じた措置の総計が多くなることがあります。

「1年未満見込み(※1)」欄には派遣元での通算雇用期間が1年以上の者(登録中の者を含む)に限り対象人数として記載してください。

雇用安定措置(雇用を継続するための措置)について
派遣元事業主は、継続就業見込みが一定期間以上であり、継続就業を希望する有期雇用派遣労働者 に対し、以下のいずれかの措置を実施する責務が課されています。

対象労働者、派遣元事業主の責務の内容について
A:同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方(*1)
責務:①~④のいずれかの措置を講じる義務(*2)
B:同一の組織単位に継続して1年以上3年未満派遣される見込みがある方(*1)
責務:①~④のいずれかの措置を講じる努力義務
C:(上記以外の方で)派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上の方(*3)
責務:②~④のいずれかの措置を講じる努力義務
*1 いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合に限られます。
*2 ①の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合、派遣元事業主は②~④のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。
*3 現在、いわゆる「登録状態」にある方も、この対象者に含まれます。

措置の内容について
① 第1号の措置:派遣先への直接雇用の依頼
対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して、派遣終了後に、本人に直接雇用の申し込みをしてもらうよう依頼する。
② 第2号の措置:新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
派遣労働者が派遣終了後も就業継続できるよう、新しい派遣先を確保し、派遣労働者に提供する。
対象となる派遣労働者を派遣元事業主が無期雇用したうえで、これまでと同一の派遣先に派遣することも、この措置に該当します。
③ 第3号の措置:派遣元事業主による無期雇用
派遣元事業主が、対象となる派遣労働者を無期雇用とし、自社で就業させる(派遣労働者以外の働き方をさせる)
④ 第4号の措置:その他雇用の安定を図るために必要な措置
有給の教育訓練、紹介予定派遣など

期間の区分は、派遣先の同じ職場への派遣期間の見込みの期間となります。
「同じ職場への派遣期間の見込み」とは、派遣労働者の派遣就業に係る派遣契約期間を通算したものとなります。
ただし、派遣契約期間の途中で派遣労働者の雇用契約が満了したり、当該派遣労働者の派遣先が変 わったりした場合については、当該派遣労働者が同じ職場へ派遣されていた通算期間となります。

「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」、「第2号の措置(新たな派遣先の提供)を 講じた人数」、「第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数」及び 「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれぞれの欄に計上します。

「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」について、前年度に派遣先への直接雇用の依頼を行ったが前年度中には直接雇用に結びつかず、年度を超えて当年度で直接雇用に結びついた場合は、当年度でも引き続き依頼を行ったものとして、「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」及び「左記のうち、派遣先で雇用された人数」のそれぞれに当該人数を記載することになります。

「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」について、「教育訓練(雇用を維持したままのものに限る)」、「紹介予定派遣」及び「左記以外のその他の措置」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれぞれの欄に計上します。
「左記以外のその他の措置」については、民営職業紹介事業の許可・届出を行っている派遣元事業主が実施する職業紹介等の措置をいいます。

【派遣情報_第7回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑤   [ 2021.06.03 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」
(5)紹介予定派遣に関する事項
について見ていきましょう。

「イ 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数(人)」には、
報告対象期間内に、新たに、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込みのあった派遣労働者の実人数を記載します。

「ロ 紹介予定派遣により労働者派遣をした労働者数(人)」には、
「イ 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数(人)」のうち報告対象期間内において紹介予定派遣により労働者派遣をした派遣労働者数の実人数を記載します。

「ハ 紹介予定派遣において職業紹介を実施した労働者数(人)」には、
「ロ 紹介予定派遣により労働者派遣をした労働者数(人)」のうち報告対象期間内において紹介予定派遣により派遣先に職業紹介を実施した派遣労働者の実人数を記載します。

「ニ 紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数(人)」には、
「ハ 紹介予定派遣において職業紹介を実施した労働者数(人)」のうち報告対象期間内において派遣先で雇用された派遣労働者の実人数を記載します。



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