派遣ニュース

2021年3月

【派遣法を読み解く】第47条の7 紛争の解決の援助   [ 2021.03.29 ]

1 都道府県労働局長は、
前条に規定する紛争に関し、
当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、
当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
派遣元事業主及び派遣先は、
派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、
当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

 

【派遣法を読み解く】第47条の6 紛争の解決の促進に関する特例   [ 2021.03.25 ]

前条第1項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第2項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第47条の10までに定めるところによる。

【派遣法を読み解く】第47条の5 苦情の自主的解決   [ 2021.03.22 ]

 


派遣元事業主は、
第30条の3、第30条の4(※1)及び第31条の2第2項から第5項(※2)までに定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、
又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(※1)第30条の3、第30条の4不合理な待遇の禁止等
(※2)第31条の2第2項から第5項待遇に関する事項等の説明


派遣先は、
第40条第2項及び第3項(※3)に定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(※3)第40条第2項及び第3項:適正な派遣就業の確保等


 

【派遣法を読み解く】第43条 準用    [ 2021.03.18 ]

第39条の規定(労働者派遣契約に関する措置)は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

【派遣法を読み解く】第42条 派遣先管理台帳    [ 2021.03.15 ]

 

1
派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣就業に関し、
派遣先管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(※1)厚生労働省令で定めるところ
(派遣先管理台帳の作成及び記載)
1 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
前2項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。

協定対象派遣労働者であるか否かの別

無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

派遣元事業主の氏名又は名称

派遣就業をした日

派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間

従事した業務の種類

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

教育訓練(厚生労働省令で定めるもの(※2)に限る。)を行つた日時及び内容
(※2)厚生労働省令で定めるもの
(法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める教育訓練)
一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの
二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練

十一
その他厚生労働省令で定める事項(※3)
(※3)厚生労働省令で定める事項
(法第42条第1項第11号の厚生労働省令で定める事項)
一 派遣労働者の氏名
二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
三 派遣元事業主の事業所の名称
四 派遣元事業主の事業所の所在地
五 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
六 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
七 令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
八 法第40条の2第1項第3号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
九 法第40条の2第1項第3号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
十 法第40条の2第1項第4号の労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
十一 法第40条の2第1項第5号の労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
十二 第27条の2の規定による通知の内容



派遣先は、
前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。



派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※4)により、
第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を
派遣元事業主に通知しなければならない。

(※4)厚生労働省令で定めるところ

(派遣元事業主に対する通知)
1 法第42条第3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第5号から第7号まで並びに第36条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。


 

【派遣法を読み解く】第41条 派遣先責任者    [ 2021.03.11 ]

派遣先は、
派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣先責任者を選任しなければならない。


次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
当該派遣労働者に係る第39条に規定する労働者派遣契約の定め
当該派遣労働者に係る第35条の規定による通知

第40条の2第7項及び次条に定める事項に関すること。

当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

(※1)厚生労働省令で定めるところ
(派遣先責任者の選任)
則第34条 法第41条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 事業所等ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
二 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
三 製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人を超え100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、1人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。

【派遣法を読み解く】第40条の9 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止   [ 2021.03.08 ]


派遣先は、
労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、
当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者(※1)を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているもの。



派遣先は、
第35条第1項の規定による通知を受けた場合において、
当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、
速やかに、
その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。


【派遣法を読み解く】第40条の8 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [ 2021.03.05 ]



厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、
労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、
第40条の6第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。



厚生労働大臣は、
第40条の6第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、
同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。



厚生労働大臣は、
前項の規定により、
当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、
その勧告を受けた第40条の6第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

【派遣法を読み解く】第40条の6 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [ 2021.03.04 ]



労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、
その時点において、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなします。
ただし、
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、
かつ、
知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、
この限りではありません。

第4条第3項の規定に違反して派遣労働者を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
(同条第4項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第1項の規定に違反することとなつたときを除く。)。
第40条の3の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。



前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、
当該申込みを撤回することができない。



第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、
当該申込みは、その効力を失う。



第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
速やかに、
同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。


【派遣法を読み解く】第40条の5 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [ 2021.03.03 ]


派遣先は、
当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において
派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、
当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、
当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、
その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。



派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について
継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、
同項中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。

【派遣法を読み解く】第40条の4 特定有期雇用派遣労働者の雇用   [ 2021.03.02 ]

派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について
派遣元事業主から継続して1年以上の期間
同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、
引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、
当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、
当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、
遅滞なく、
雇い入れるように努めなければなりません。

 


【派遣法を読み解く】第40条の3 労働者の役務の提供を受ける期間   [ 2021.03.01 ]

派遣先は、
前条第3項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

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