派遣ニュース

2023年1月

労使協定方式の自主点検③《労使協定に定める事項》   [ 2023.01.28 ]

厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」

今回は、【労使協定に定める事項等】についてです。

労使協定において、必要な事項を定めていますか?

[点検のポイント]
□労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を記載することが必要です。
※協定の対象となる派遣労働者の範囲を定める際には、職種(一般事務、エンジニアなど)や労働契約期間(有期、無期)などといった客観的な基準が必要です。
※その範囲を「賃金水準が高い企業に派遣する労働者」、性別、国籍などの他の法令に照らして不適切な基準とすることは認められません。

□労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理由を記載することが必要です。

□派遣労働者の職務の内容や成果、意欲、能力、経験等の向上があった場合に賃金が改善されるものであること(昇給規定等)を記載することが必要です。
※例えば、「職務内容等の向上があった場合に追加の手当を支給」、「職務内容等の向上があった場合に職務の内容等の向上に応じた基本給・手当等を支給」「職務内容等の向上があった場合に、より高度な業務に係る派遣就業機会を提供」などの方法があります。

□派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力または経験などを公正に評価して賃金を決定することを記載することが必要です。

「労使協定の対象とならない待遇」(法第40条第2項の教育訓練及び法第40条第3項の福利厚生施設(※)および「賃金」を除く待遇について、派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がないことを記載することが必要です。
※派遣先で業務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練及び派遣先の福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)

□派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施することを記載することが必要です。

□労使協定の有効期間(始期と終期)を記載することが必要です。

署名や記名押印などにより、過半数労働組合又は過半数代表者と締結していることを明確にすることが必要です。

いかがでしたか。
労使協定においては、
公正な評価における賃金の決定が必要となります。
今まで賃金決定の方法が明確となっていない場合は、
派遣労働者に限らず、会社全体において公正な評価ができる人事制度を構築する必要があるでしょう。
人事制度を上手に運用できれば、生産性の向上、離職率の低下、トラブルの回避につながっていきます。


労使協定方式の自主点検②《労使協定の締結単位》   [ 2023.01.19 ]

厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」

今回は、【労使協定の締結単位】についてです。

労使協定の締結単位は、適切ですか?

[点検のポイント]
□労使協定は、「派遣元事業主単位」又は「労働者派遣事業を行う事業所」単位で締結することが必要です。これより、小さい単位で締結することは認められません。

恣意的に締結単位を分けることにより待遇を引き下げることは、労働者派遣法の趣旨に反するものであり認められません。

 

いかがでしたか。
労使協定の締結単位は、
派遣先事業主ごとや職種ごとに締結するものではありません。
労使協定が「派遣元事業主単位」又は「労働者派遣事業を行う事業所」単位になっているか、
再度確認しておきましょう。

労使協定方式の自主点検①《過半数代表者の選出等》   [ 2023.01.07 ]

労働者派遣法における派遣労働者の同一労働同一賃金において「労使協定方式」を採用している場合、
適切な労使協定でないことで、「労使協定方式」は認められず、「派遣先均等・均衡方式」とされる場合があります。

厚生労働省より「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」が掲載されていますので、
順番に確認していきましょう。

今回は、【過半数代表者の選出等】についてです。

労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者との間において、
書面により労使協定を締結していますか?

[点検のポイント]
□過半数代表者は、派遣労働者を含むすべての労働者から選出されていることが必要です。

□過半数代表者は、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないことが必要です。

□過半数代表者は、労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される民主的な方法(投票、挙手など)により選出されていることが必要です。

労働者の過半数から信任を得ていることが必要です。
※メール送信の方法による場合であっても、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続であることが必要です。

□過半数代表者は、派遣元事業主の意向に基づき選出された者ではないことが必要です。

□「過半数代表者であること」、「過半数代表になろうとしたこと」または「過半数代表者として正当な行為をしたこと」を理由として、不利益な取扱いをしてはいけません。

□過半数代表者が協定に関する事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行うことが必要です。
※例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要な事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなど、派遣元事業主は配慮を行わなければなりません。

いかがでしたか。
過半数代表者を決めるには、上記のようなポイントがあります。
特に派遣会社は派遣社員が様々な場所で働いているため、
過半数代表者の決定や労働者の意見集約に時間がかかることも考えられます。
電話、メール、SNS、イントラネット等を上手に活用して、
迅速かつ適切に行うことが肝要となります。

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