派遣ニュース

2021年2月

【派遣法を読み解く】第40条の2 労働者の役務の提供を受ける期間   [ 2021.02.26 ]

 


派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りではありません。

無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(※1)に係る労働者派遣
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の者

次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって
一定の期間内に完了することが予定されているもの
その業務が1箇月間に行われる日数が、
当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、
かつ、厚生労働大臣の定める日数(※2)以下である業務
(※2)厚生労働大臣の定める日数
10日

当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第65条第1項及び第2項の規定により休業し、
並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合(※3)における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※3)厚生労働省令で定める場合
労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、
又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、
母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

当該派遣先に雇用される労働者が
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、
及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業(※4)をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※4)厚生労働省令で定める休業
介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。



前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、3年とする。



派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、
厚生労働省令で定めるところにより、
3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。
当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。



派遣先は、
派遣可能期間を延長しようとするときは、
意見聴取期間に、
厚生労働省令で定めるところにより、
過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。



派遣先は、
前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、
当該過半数労働組合等に対し、
派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項(※5)について説明しなければならない。
(※5)厚生労働省令で定める事項
一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針
派遣先は、法第40条の2第5項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第4項各号に掲げる方法によって、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。



派遣先は、
第4項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たっては、
この法律の趣旨にのっとり、
誠実にこれらを行うように努めなければならない。



派遣先は、
第3項の規定により派遣可能期間を延長したときは、
速やかに、
当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。



厚生労働大臣は、
第1項第2号、第4号若しくは第5号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、
あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

【派遣法を読み解く】第40条 適正な派遣就業の確保等   [ 2021.02.25 ]


派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、
苦情の申出を受けたときは、
当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、
当該派遣元事業主との密接な連携の下に、
誠意をもって、遅滞なく、
当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません。



派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、
当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、
当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、
当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令(※1)で定める場合を除き、
当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければなりません。

(※1)その他厚生労働省令
当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とします。



派遣先は、
当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、
業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(※2)については、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、
利用の機会を与えなければなりません。

(※2)厚生労働省令で定めるもの
給食施設・休憩室・更衣室



前3項に定めるもののほか、
派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、
適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければなりません。



派遣先は、
第30条の2、第30条の3、第30条の4第1項及び第31条の2第4項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、
派遣元事業主の求めに応じ、
当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって当該措置に必要なものを提供する等
必要な協力をするように配慮しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第39条 労働者派遣契約に関する措置   [ 2021.02.24 ]

ここからは、派遣先の講ずべき措置等となります。

派遣先は、
第26条第1項各号(※1)に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。とされています。

(※1)第26条第1項各号
第26条(契約の内容等)
労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働者派遣契約の締結に際し、
次に掲げる事項を定めるとともに、
その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

【派遣法を読み解く】第38条 準用   [ 2021.02.22 ]

第33条(※1)及び第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)(※2)の規定は、
派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。
この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

(※1)第33条
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
1.派遣元事業主は、
その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2.派遣元事業主は、
その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

(※2)第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)

(就業条件等の明示)
1.派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項(当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を
明示しなければならない。
当該労働者派遣をしようとする旨
第26条第1項各号に掲げる事項(労働者派遣契約の締結に際し定める事項)その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの

 

【派遣法を読み解く】第37条 派遣元管理台帳   [ 2021.02.19 ]

派遣元事業主は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない、とされています。
協定対象派遣労働者であるか否かの別
無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間
第40条の2第1項第2号(*1)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
(*1)雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者
派遣先の氏名又は名称
事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
始業及び終業の時刻
従事する業務の種類
第30条第1項(*2)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
(*2)特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
教育訓練(厚生労働省令で定めるもの(※2)に限る。)を行つた日時及び内容
十一 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
十二 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十三 その他厚生労働省令で定める事項

(※1)厚生労働省令で定めるところとは、
・派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
・派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。
法第42条第3項(*3)の規定による通知が行われる場合において、
当該通知に係る事項が法第37条第1項(*4)各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、
当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
(*3)派遣元事業主に対する通知
(*4)派遣元管理台帳への記載
という内容です。

(※2)厚生労働省令で定めるところとは、
法第30条の2(*5)第1項の規定による教育訓練とする。
としています。
(*5)段階的かつ体系的な教育訓練等

また、
派遣元事業主は、
派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。

【派遣法を読み解く】第36条 派遣元責任者   [ 2021.02.18 ]

派遣元事業主は、
派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
第6条第1号、第2号及び第4号から第9号(※2)までに該当しない者
(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準(※3)に適合するものに限る。)
のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

第32条、第34条、第35条及び次条(※4)に定める事項に関すること。
当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。


(※1)厚生労働省令で定めるところとは、
派遣元責任者の選任についてです。
派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない、とされています。
① 派遣元事業主の事業所(以下「事業所」という。)ごとに
当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。
ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
② 当該事業所の派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、
100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、
200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
③ 法附則第4項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、
当該事業所の派遣元責任者のうち、
製造業務に従事する派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、
100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、
200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。
ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。

(※2)第6条第1号、第2号及び第4号から第9号は、
「許可の欠格事由」について記載された条文です。

(※3)厚生労働省令で定める基準は、
次の各号のいずれにも該当することとしています。
過去3年以内に、
派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として
厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
② 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(※4)第32条、第34条、第35条及び次条
第32条 派遣労働者であることの明示等
第34条 就業条件等の明示
第35条 派遣先への通知
次条(第37条) 派遣元管理台帳

【派遣法を読み解く】第35条の5 離職した労働者についての労働者派遣の禁止   [ 2021.02.17 ]

派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとする場合において、
派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば
第40条の9第1項(※1)の規定に抵触することとなるときは、
当該労働者派遣を行ってはならない。

(※1)第40条の9第1項
派遣先は、
労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、
当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者(※2)を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

(※2)厚生労働省令で定める者
60歳以上の定年に達したことにより退職した者であって
当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているもの

【派遣法を読み解く】第35条の4 日雇労働者についての労働者派遣の禁止   [ 2021.02.16 ]

派遣元事業主は、
その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、
労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)を従事させても
当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務(※1)について労働者派遣をする場合
又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合
その他の場合で政令で定める場合を除き
その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはなりません。

また、
厚生労働大臣は、
前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、
あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。

※1
政令で定める業務を列挙します。

 ① 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(れらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第17号及び第18号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

② 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第18号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製(現図製作を含む。)の業務

③ 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(第17号において「事務用機器」という。)の操作の業務

④ 通訳、翻訳又は速記の業務

⑤ 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務

⑥ 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務

⑦ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

⑧ 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

⑨ 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務

⑩ 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

⑪ 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務

⑫ 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務

⑬ 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。)

⑭ 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)

⑮ 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務

⑯ 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次条第6号に掲げる業務を除く。)

⑰ 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務

⑱ 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

【派遣法を読み解く】第35条の3 労働者派遣の期間   [ 2021.02.15 ]

派遣元事業主は、
派遣先の事業所その他派遣就業における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣
(無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣等第40条の2第1項各号に該当するものを除く。)
を行ってはなりません。

【派遣法を読み解く】第35条の2 労働者派遣の期間   [ 2021.02.12 ]

派遣元事業主は、
派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣から労働者派遣の役務の提供を受けたならば
第40条の2第1項(※1)の規定に抵触することになる場合には、
当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。
※1
第40条の2第1項は、
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から
派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないとしています。
(ただし、無期雇用派遣等の場合は除きます)

【派遣法を読み解く】第35条 派遣先への通知   [ 2021.02.10 ]

派遣元事業主は、
労働者派遣をするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を
派遣先に通知しなければなりません。

1.当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

2.当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

 3.当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用労働者であるか有期雇用労働者であるかの別

 4.当該労働者派遣に係る派遣労働者が第40条の2第1項第2号(※1)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
※1
第40条の2第1項第2号:雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者に係る労働者派遣

5.当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認厚生年金保険第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの

6.その他厚生労働省令で定める事項(※2)
※2
その他厚生労働省令で定める事項とは、
①派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、
派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別
②派遣労働者に係る法第26条第1項第4号、第5号又は第10号(※3)に掲げる事項の内容が、
同行の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
※3
法第26条第1項第4号:労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
法第26条第1項第5号:派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
法第26条第1項第10号:前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

派遣元事業主は、
上記2から5までに掲げる事項に変更があったときは、
遅滞なく、
その旨を当該派遣先に通知しなければなりません。


【派遣法を読み解く】第34条の2 労働者派遣に関する料金の額の明示   [ 2021.02.09 ]

派遣元事業主は、
・労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合には当該労働者
・労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合は当該労働者派遣に係る派遣労働者
に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として
厚生労働省令で定める額を明示しなければなりません。

厚生労働省令を見てみると、

労働者派遣に関する料金の額の明示は、
以下による額のいずれかを
書面の交付等の方法により行われなければならない、
とされています。

・当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
・当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第18条の2第2項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額

則第18条の2第2項の平均額は、
派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の平均額、
をいいます。

【派遣法を読み解く】第34条 就業条件の明示   [ 2021.02.08 ]

派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
次に掲げる事項を明示しなければなりません。

①当該労働者派遣をしようとする旨

②第26条第1項に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの

第26条第1項の内容は、
明示方法について記載されています。
・書面の交付の方法
・当該派遣労働者が希望した場合は、FAXまたは電子メールの送信

③当該派遣労働者が
労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業にの場所における組織単位の業務について
派遣元事業主が第35条の3の規定に抵触することとなる最初の日

第35条の3は、
派遣元事業主は、
派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない、
という内容です。

④当該派遣労働者が
労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について
派遣先が第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日

第40条の2は、
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から
派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない、
という内容です。

 

派遣元事業主は、
派遣先から第40条の2第7項の規定による通知を受けたときは、
遅滞なく、
当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該事業所その他派遣就業の場所の業務について
派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければなりません。

第40条の2第7項は、
派遣先は、
3年の派遣可能期間を延長したときは、
速やかに、
当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について
派遣可能期間に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない、
という内容です。

 

派遣元事業主は、
前2項の規定による明示をするにあたっては、
派遣先が
第40条の6第1項第3号又は第4号に該当する行為を行った場合には
同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を
明示しなければなりません。

第40条の6第1項第3号又は第4号は、
派遣先が派遣可能期間を超えて労働者派遣の役務の提供を受けること
という内容です。

【派遣法を読み解く】第33条 派遣労働者に係る雇用制限の禁止   [ 2021.02.05 ]

派遣元事業主と雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

また、

派遣元事業主と派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
雇用する派遣労働者が
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

【派遣法を読み解く】第32条 派遣労働者であることの明示等   [ 2021.02.04 ]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合であっては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
雇用する労働者で、
派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、
その同意を得なければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第4・5項 待遇に関する事項等の説明   [ 2021.02.03 ]

派遣元事業主は、
派遣労働者から求めがあったときは、
当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由、
不合理とならないいよう講じた事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明する必要があります、

また、
派遣元事業主は、
派遣労働者が上記の求めをしたことを理由に、
解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことを規定しています。

【派遣法を読み解く】第31条の2第2・3項 待遇に関する事項等の説明   [ 2021.02.02 ]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れしようとするときは、
あらかじめ、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項(賃金、労働時間等の労働条件を除く)を明示し、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該派遣労働者に対し、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項賃金、労働時間等の労働条件を含む)を明示し(労働期間・就業場所・始業終業時刻・休憩時間・残業の有無・休日・就業時転換・退職・苦情の処理を除く)、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第1項 待遇に関する事項等の説明   [ 2021.02.01 ]

派遣元事業主は、
は派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
以下の事項を説明しなければなりません。

・労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項

・事業運営に関する事項

・労働者派遣に関する制度の概要

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