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端数処理の方法によっては算出された数字が異なることがあるが、どちらを使用すればよいか。   [2024.09.01]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-3
端数処理の方法によっては、
職種別の基準値(①)×能力・経験調整指数(②)×地域指数 (③)で計算して算出された数字と、
局長通達の別添1又は別添2の数値(①×②)×地域指数 (③)で計算して算出された数字が
異なることがあるどちらを使用すればよいか。 


別添2の102システム設計技術者(令和2年度適用通達の例)
・1,322 円(基準値)×1.16(1年目の能力経験指数)×92.0(北海道の地域指数)=1,411円
・1,534 円(別添2の1年目の額)×92.0(北海道の地域指数)=1,412円


別添1又は別添2の数値(①×②)×地域指数(③)を乗じて算出し、1円未満の端数は切り上げとすること(例の場合は「1,412円」を用いる。)

いかがでしたか。
労働者有利にとなる数値を採用してください、ということです。


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