派遣ニュース

2023年9月

労使協定の有効期間が2年の場合には、確認書を添付すれば労使協定は不要か。   [ 2023.09.09 ]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-9
例えば、労使協定の有効期間が2年の場合※には、確認書を添付すれば、労使協定に記載する「通達名」や「一般基本給・賞与等の額」、「一般通勤手当の額」等を修正する必要はないか。
※有効期間の2年目においても、協定対象派遣労働者の賃金の額が、当該年度に適用される一般賃金の額と同等以上であり、確認書を添付する対応の場合。


貴見のとおり。

いかがでしたか。
有効期間を2年にし、
派遣労働者の賃金が一般賃金以上であれば確認書でよいことになります。

弊社としては、
有効期間を2年としてしまうと、
毎年の細かなチェック(現状労使協定に課題はないか、今後課題となりそうなところはないか)、
年ごとに確認書→労使協定の締結→確認書→労使協定の締結とするより、
毎年労使協定を作成することの方がもれなく対応でき、失念することもないという観点から、
有効期間を1年とし、毎年労使協定を締結することを勧めています。

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