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一般基本給・賞与等の額が最低賃金の額を上回っているかの判断基準はいつなのか。   [2024.09.15]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-5
一般基本給・賞与等の額が最低賃金の額を上回っているかの判断において、この最低賃金とは、「①実際に賃金が支払われる時点で適用される額」、「②労使協定が締結される時点で適用される額」、「③局長通達で公表されている賃金構造基本統計調査や職業安定業務統計の集計対象年度(年)に適用される額」のいずれであるか。



「①実際に賃金が支払われる時点で適用される最低賃金の額」を上回っているかを確認しなければ ならない。

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