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2020年10月
【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義④ [ 2020.10.29 ]
紹介予定派遣については、
派遣元事業主が
労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、
当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先について、
許可を受けて、又は届出をして、
職業紹介を行い、又は行うことを予定してするもの、
としています。
実際に派遣労働者を派遣した派遣先で、
雇用を前提に派遣する仕組みです。
そのため、
派遣期間は最長で6か月とされており、
派遣先が当該派遣労働者を雇用しない場合は、
その理由の明示が必要となります。
【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義③ [ 2020.10.28 ]
労働者派遣は、労働者派遣を業として行うこと、とされています。
そのため、事業性が認められれば、たとえ反復継続性がなくても、業として行うということになります。
労働者派遣は、派遣先の指揮・命令を受けることができますが、
「請負事業」では、
当事者同士(請負業者と注文主)であり、
注文主が直接請負業者の従業員に指揮・命令することはできません。
他に似たような形態として、
「在籍型出向」があります。
この形態は、出向元と出向先の両方と雇用関係があることになります。
在籍型出向のうち、
①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する
②経営指導、技術指導の実施
③職業能力開発の一環として行う
④企業グループ内の人事交流の一環として行う
等の目的を有しているものについては、
出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、
社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないということとなりますが、
業として行うことになれば、
労働者供給事業となり、
法律違反となります。
なお、
移籍型出向(いわゆる転籍)は、
雇用関係が出向元から出向先に移り
出向元との雇用関係は終了しますので、
労働者派遣とはなりません。
【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義② [ 2020.10.27 ]
派遣労働者については、
事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの、と規定しています。
労働者派遣とは何か、ということは改めて記載しますが、
ここでいう派遣労働者は、
登録中の労働者は含まれず、
現に雇用している状態にある者のことをいいます。
派遣法において、
一部登録者に関する条文もありますが、
基本的には、
現に雇用している派遣労働者について記載していると考えてよいでしょう。
【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義① [ 2020.10.22 ]
第2条では、
「労働者派遣」「派遣労働者」「労働者派遣事業」「紹介予定派遣」の用語の意義を定めています。
「労働者派遣」については、
派遣元で雇用関係を締結し、
派遣先の指揮命令を受ける、
という形態です。
これは、
労働者が供給元と供給先と両方に雇用関係があったり、
労働者が供給元と支配従属関係にあり、供給先に雇用関係・指揮命令関係があったりする
労働者供給事業を禁止している条文ともいえます。
派遣法制定前は、
労働者派遣事業も労働者供給事業の一部とされていましたが、
派遣法制定以後は、
労働者派遣事業と労働者供給事業は分けられています。
労働者供給事業の禁止の理由は、
労働の強制や中間搾取等の弊害があるため禁止されています。
労働者派遣事業については、
厚生労働者の許可を受けた場合に営業ができる仕組みとなっています。
なお、
労働者供給事業でも、
労働組合が厚生労働省の許可を受けた場合は、
無料の労働者供給事業を行うことができます。
【派遣法を読み解く】第1条 目的 [ 2020.10.17 ]
派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
この正式名称どおり、
派遣法の目的は2つ
①労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずる
②派遣労働者の保護等を図る
となります。
派遣法の前半は、
①労働者派遣事業の適正の確保
派遣法の後半は、
②派遣労働者の保護
に関して定めています。
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